【役員会 Good&Bad発言集】下請法の改正(4)

上場会社S社(製造業)の取締役会で管理担当取締役が「2026年1月から取適法が施行されたため、中小受託事業者への支払い方法としてファクタリングを利用しない方向で見直す」と発言したのをきっかけに、次の3人が下記の発言を行いました。誰の発言がGood発言でしょうか?

取締役A:「取適法では、中小受託事業者への支払い方法としてファクタリングが明文で禁止されているわけではありません。また、ファクタリングに伴う手数料は、委託事業者ではなくファクタリング業者に支払われる金融コストであるため、取適法には抵触しません。加えて、支払い方法としてファクタリングを用いることについて下請事業者との間で書面で合意していれば、ファクタリングの利用が問題視されることはないです。」

取締役B:「取適法の趣旨を踏まえ、実務上もっとも簡単で安全な支払い方法は法定の期限内に中小受託事業者の預金口座への全額振り込む方法です。今後は委託事業者側の金融コスト負担が増えることになりますね。」

取締役C:「そうですね。ただ、中小委託事業者への支払いを銀行振込みにする場合、2026年1月に入ってからの支払いにあたっては振込手数料の減額禁止が適用されるので留意してください。」

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