粉飾決算が発覚して株価が下落した場合、取締役等は株主から株価下落分の損害賠償を請求されるリスクがある。こうした中、粉飾決算を行った会社の法人株主が同社の代表取締役(複数)らに対して株価下落分の損害賠償を求めたものの、代表取締役のうちの1人の賠償責任が否定された最近の裁判例があるので紹介しよう。
この裁判は、・・・
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粉飾決算が発覚して株価が下落した場合、取締役等は株主から株価下落分の損害賠償を請求されるリスクがある。こうした中、粉飾決算を行った会社の法人株主が同社の代表取締役(複数)らに対して株価下落分の損害賠償を求めたものの、代表取締役のうちの1人の賠償責任が否定された最近の裁判例があるので紹介しよう。
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