会社法上、議決権の保有比率が「50%超」の株主は、株主総会の普通決議を単独で成立させることが可能とされている。このため、子会社の持分比率は50%超あれば十分にも見えるが、一方で、少数株主への配慮を不要とするため、100%子会社化にこだわる上場会社も少なくない。
こうした中、100%子会社化のハードルを上げかねない制度改正が・・・
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会社法上、議決権の保有比率が「50%超」の株主は、株主総会の普通決議を単独で成立させることが可能とされている。このため、子会社の持分比率は50%超あれば十分にも見えるが、一方で、少数株主への配慮を不要とするため、100%子会社化にこだわる上場会社も少なくない。
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