自動車部品メーカーや海運会社が結んでいた価格カルテルに対して課徴金を課せられる事件が相次いでいる。いずれも、数社が共同して価格や受注調整をしていたことがカルテル(独占禁止法3条、2条6項)に該当するとして、課徴金納付命令を課せられたものだが、注目されるのは、そのすべての事案において、「課徴金減免制度(リニエンシー制度)」の適用を受け、課徴金の納付を免れた企業が出たということだ。
リニエンシー制度とは、・・・
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自動車部品メーカーや海運会社が結んでいた価格カルテルに対して課徴金を課せられる事件が相次いでいる。いずれも、数社が共同して価格や受注調整をしていたことがカルテル(独占禁止法3条、2条6項)に該当するとして、課徴金納付命令を課せられたものだが、注目されるのは、そのすべての事案において、「課徴金減免制度(リニエンシー制度)」の適用を受け、課徴金の納付を免れた企業が出たということだ。
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