実質株主の把握へ大量保有報告制度と同様の通知義務、違反者は議決権停止

名義上の株主と、実際に議決権を指図する主体が異なるケースは珍しくない。このように経営陣が向き合うべき相手が見えなければ、エンゲージメントの対象も定まらず、株主総会の帰趨を見通すことも難しくなる。こうした中、・・・

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