10年前の違法自己株取得巡り、当時の取締役に株主代表訴訟

取締役は、会社から経営を委ねられた立場にある。このため、常に善良な管理者としての注意義務(いわゆる善管注意義務)を尽くし、会社の利益のために職務を遂行することが求められる。もし取締役がこの義務を怠り、その結果として会社に損害を生じさせた場合には、会社に対して損害賠償責任を負うことになる。

もっとも、会社が必ずしも役員の責任を追及するとは限らない。そのような場合に備えて、会社法は株主に、会社に代わって役員の責任を追及する訴訟を提起する権利を認めている。これが株主代表訴訟である。

現在、株主代表訴訟の渦中にあるのが、東証プライム市場に上場する・・・

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