株主総会で取締役を解任すれば、その人物は通常、会社経営から退く。ところが、会社更生手続においては、取締役の解任が直ちに経営権の喪失を意味するとは限らない。会社更生手続が開始されると、株主総会や取締役会による通常のガバナンスから、裁判所の監督下にあるガバナンスへと、会社支配の仕組みそのものが切り替わる。会社の事業経営権と財産の管理処分権は、取締役会ではなく、裁判所が選任した管財人に専属するからだ。そのため、株主総会で取締役を解任された人物が、管財人としては引き続き会社の再建を主導するということも起こり得る。この異例の事態が現実に生じているのが、・・・
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。