補充原則4-11③「取締役会全体の実効性評価」はコンプライすべきか

 コーポレートガバナンス・コードへの対応を記載したコーポレート・ガバナンス報告書の提出期限が12月後半()に迫っているが(3月決算会社の場合)、2015年9月15日のニュース「日本と欧米における「取締役会の実効性評価」の違い」でもお伝えしたとおり、取締役会評価を求めるコーポレートガバナンス・コードの補充原則4-11③への対応に頭を悩ませる会社が少なくない。実際、2015年8月末現在の調査結果によると、コードのすべての原則のうち補充原則4-11③はエクスプレインの比率がもっとも高い原則(すなわち、もっともコンプライが困難な原則)となっている(金融庁と東証が設置した「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」の第1回会議に提出された資料の4ページを参照)。

 コーポレート・ガバナンス報告書の提出期限は「施行後最初に開催される定時株主総会から6か月間」とされている。3月決算の上場会社であれば6月後半に株主総会を開くのが通常であることから、提出期限は12月後半となる。

 こうした中、ガバナンスの専門家の間では、本原則について「エクスプレインでよいのでは」との声が上がっている。専門家がその根拠としているのが、・・・

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