経営指標をサマリー情報のトップに記載することも可能に

周知のとおり、決算短信・四半期決算短信(以下、短信)の“顔”ともいえる「サマリー情報」の書き振りを大幅に変える可能性のある開示ルール(上場規則)の改正案が10月28日、全国の証券取引所より示されている。この改正は、2016年4月に公表された金融審議会の報告(ディスクロージャーワーキング・グループ報告-建設的な対話の促進に向けて-)を受けたもの(ディスクロージャーワーキング・グループ報告が公表された経緯や改正の全体像については2016年6月27日のニュース「決算短信・四半期決算短信改正が企業に与える具体的な影響」参照)。

サマリー情報とは短信の冒頭のページ(最初の2~3ページ)にあるもので、短信の本体部分(サマリー情報とは別に、添付資料として「経営成績・財政状態に関する分析」や「連結財務諸表」などがある)を指す。上場会社は、サマリー情報に「何を」「どのように」記載するのかについて、証券取引所が定める「決算短信・四半期決算短信作成要領等」に記載されている「様式」に従わなければならない。すなわち、上場企業にはサマリー情報の“様式使用義務”が課されていることになるが、改正案ではこの様式使用義務が撤廃されている。いわばサマリー情報の“自由化”と言えよう。これにより、例えば、・・・

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