平均時価総額の開示はすべてのプライム上場企業が対象

既報のとおり、金融庁は2026年2月20日に改正開示府令の確定版を公表し、2026年3月期に係る有価証券報告書(有報)から適用を開始する(2026年2月25日のニュース『AI活用時代の「人材戦略」開示への意見相次ぐ 2026年3月期から人的資本開示が大幅拡充』参照)。今回の改正の目玉は、「従業員の平均給与の対前年比増減率」の開示義務化など人的資本開示の見直しだろう。この人的資本開示の見直しはすべての上場企業に適用される一方、当面は適用対象が限定されるのが、SSBJ基準に基づくサステナビリティ情報の開示だ。


SSBJ基準 : SSBJ(Sustainability Standards Board of Japan=サステナビリティ基準委員会)が策定するサステナビリティ開示基準。SSBJ基準は、企業に共通して求められる基本的な開示事項を定める「一般基準」と、気候関連など個別テーマごとの具体的な開示事項を定める「テーマ別基準」に分かれている。一般基準では、企業のサステナビリティ情報を「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標・目標」の4要素で開示する構造を採用しており、このうち「戦略」は企業の中長期的な方針や取組の方向性を示すもの、「指標・目標」はその進捗や成果を測る具体的な数値や達成水準を示すものである。

SSBJ基準は「時価総額」に応じて段階的に適用される。今回の改正でSSBJ基準に基づく開示義務化の対象は、プライム市場に上場する「平均時価総額(過去5年間の期末時価総額の平均)」が1兆円以上の企業に限定されている。平均時価総額1兆円未満5,000億円以上の企業については、2026年1月に開催された金融庁の金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ報告」(3ページ上から2行目)において、「2029年3月期」からという基本方針が示されているものの、今回の改正では義務化は確定してない。また、平均時価総額5,000億円未満の企業については、適用時期はもとより、義務化するか否かさえ方針が示されていない。この点について金融庁は、「企業の開示状況や投資家のニーズ等を踏まえて引き続き検討していく」としている。

ここで気になるのは、・・・

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