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【問題1】
改訂ガバナンスコード原則2-6により、上場会社は企業年金がアセットオーナーとしての機能を発揮できるよう、母体企業として「人事面や運用面」に取り組み、取り組みの内容を開示することが求められているが、ここで言う企業年金は確定給付年金や厚生年金基金を指しているので、確定拠出年金制度導入企業が本コードに基づく開示をすることは望ましくない。
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改訂ガバナンスコード原則2-6により、上場会社は企業年金がアセットオーナーとしての機能を発揮できるよう、母体企業として「人事面や運用面」に取り組み、取り組みの内容を開示することが求められているが、ここで言う企業年金は確定給付年金や厚生年金基金を指しているので、確定拠出年金制度導入企業が本コードに基づく開示をすることは望ましくない。