不正解です。
証券取引所の規則では、一定の場合には業績予想を公表しないことも認められています。この場合、そもそも修正すべき業績予想がないことから、たとえ業績に変動を与える事情が生じたとしても、業績予想の修正という話は出てこないように見えます。しかし、証券取引所の規則は、当該業績予想の修正が「投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なもの」に該当すれば、上場会社に業績予想の「修正」の公表を求めている点には留意が必要です(以上より、問題文は誤りです)。なお、「投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なもの」かどうかは、その公表していない業績予想と前会計年度の実績値とを比較し、業績予想を公表した会社が予想を修正する際と同様の基準(例えば、売上高であれば10%、営業利益であれば30%等)で判断することになります。
ケーススタディを再確認!
「業績予想を修正したい」の『業績予想を公表していない場合でも「業績予想の修正の開示」が必要になるケース』はこちら