不正解です。
手続的動議を取り上げるか否かは、原則として議長の自由なので、例えば「休憩を求める動議」については、議長は議場に諮ることなく、自ら決定することができますが、議事整理権者(=議長)自体を不信任とすることを求める「議長不信任動議」や、法令上個別に株主総会の権限として定められている「株主総会提供資料の調査者選任動議(同法316条1項。株主総会招集通知やこれとともに株主に提供される参考書類、計算書類や事業報告等の調査を行う者。通常は、弁護士等が選任されます)」「延会・続行動議(同法317条)」「会計監査人に株主総会への出席を求める動議(同法398条2項)」については、必ず議場に諮って決議をしなければなりません。以上より、問題文は誤りです。
ケーススタディを再確認!
「株主総会での動議提出に備えたい」の「実質的動議への対応方法」はこちら