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【ケーススタディミニテスト】監査等委員会設置会社に移行したい 第4問解答画面(正解)

正解です。
監査役会設置会社が監査等委員会設置会社へ移行する際には、定款の変更が必要になります。定款の変更は重要性が高いことから、会社法上、株主総会の特別決議(総議決権の3分の2以上の賛成)が求められます。

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