【ケーススタディミニテスト】監査等委員会設置会社に移行したい 第4問解答画面(正解) 投稿日時: 2016年10月10日 投稿者: admini-f 正解です。監査役会設置会社が監査等委員会設置会社へ移行する際には、定款の変更が必要になります。定款の変更は重要性が高いことから、会社法上、株主総会の特別決議(総議決権の3分の2以上の賛成)が求められます。 ケーススタディを再確認!「監査等委員会設置会社に移行したい」の「監査等委員会設置会社への移行手続き」はこちら