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2018年8月度チェックテスト第10問解答画面(正解)

正解です。
法務省の法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会が取りまとめた「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」では「取締役の個人別の報酬等の決定を代表取締役に再一任する場合には株主総会決議を求める」との案(6ページ (3) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の再一任【A案】参照)が提案されていることを考慮すると、報酬委員会は「代表取締役」の諮問機関ではなく「取締役会」の諮問機関として設置すべきです(問題文は誤りです)。

こちらの記事で再確認!
2018/08/29 任意の報酬委員会の社内的位置付け(会員限定)