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2014年8月度チェックテスト第5問解答画面(不正解)

不正解です。
 公正取引委員会の調査によりカルテルの締結が発覚した場合、課徴金を課されたり、刑事罰を科せられたりします。一方、公正取引委員会に申請(自首)することで、課徴金が減免される制度もあります(リーニエンシー制度)。課徴金の減免割合は公正取引委員会への申請の順番によって大きく異なります(例えば、「公正取引委員会の調査開始日前」に最初に申告した会社は課徴金の全額、2番目は50%、3番~5番目は30%)。リーニエンシー制度は課徴金という「行政罰」に関するものですが、カルテル行為に対しては、上述したとおり「行政罰」以外に「刑事罰」を科されることもあります。ただし、公正取引委員会へ1番目に申請を行った会社に限り、「刑事罰」にも問われないこととされています。
 問題文は、公正取引委員会へ1番目に申請を行った会社でも「刑事罰」にも問われるとしている点で誤りです。

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