2016/08/07 【ケーススタディミニテスト】会社と関係が深い者との取引があった 第3問解答画面(不正解)
不正解です。関連当事者の要件の一つに「重要な子会社の役員およびその近親者」があります。ここで言う「重要な」は、「子会社」ではなく「役員」にかかります。すなわち、「重要な子会社」の役員ではなく、「子会社の役員のうち、重要な … 続きを読む
不正解です。関連当事者の要件の一つに「重要な子会社の役員およびその近親者」があります。ここで言う「重要な」は、「子会社」ではなく「役員」にかかります。すなわち、「重要な子会社」の役員ではなく、「子会社の役員のうち、重要な … 続きを読む
正解です。関連当事者の要件の一つに「重要な子会社の役員およびその近親者」があります。ここで言う「重要な」は、「子会社」ではなく「役員」にかかります。すなわち、「重要な子会社」の役員ではなく、「子会社の役員のうち、重要な者 … 続きを読む
不正解です。役員は関連当事者に該当するので、役員報酬や退職慰労金については関連当事者取引注記で開示が必要になりそうですが、それらの支出は経常的か否かにかかわらず、有価証券報告書や事業報告で別に欄を設けて金額等を開示する必 … 続きを読む
正解です。役員は関連当事者に該当するので、役員報酬や退職慰労金については関連当事者取引注記で開示が必要になりそうですが、それらの支出は経常的か否かにかかわらず、有価証券報告書や事業報告で別に欄を設けて金額等を開示する必要 … 続きを読む
不正解です。関連当事者の注記と利益相反取引の承認は、まったく別の制度です(前者が開示に関する制度であり、後者がガバナンスに関する制度)。そのため、関連当事者の注記を記載したからといって、利益相反取引の承認が不要になるわけ … 続きを読む
正解です。関連当事者の注記と利益相反取引の承認は、まったく別の制度です(前者が開示に関する制度であり、後者がガバナンスに関する制度)。そのため、関連当事者の注記を記載したからといって、利益相反取引の承認が不要になるわけで … 続きを読む
【問題1】 上場会社は、決算短信で来期の配当予想の金額を必ず開示しなければならない。 【問題2】 決算短信で配当予想額を開示する場合には、会社法上、取締役会における事前の決議が必要とされている。 【問題3】 決算短信で配 … 続きを読む
不正解です。証券取引所の開示ルールでは、決算短信における来期の配当予想の金額は、開示しても開示しなくてもどちらでもよいとされています。後日、配当予想の修正をせざるをえなくなる事態に陥ることを回避するために、決算予想発表時 … 続きを読む
正解です。証券取引所の開示ルールでは、決算短信における来期の配当予想の金額は、開示しても開示しなくてもどちらでもよいとされています。後日、配当予想の修正をせざるをえなくなる事態に陥ることを回避するために、決算予想発表時に … 続きを読む
不正解です。確かに、上場会社が配当予想額を増額修正すると株価が上がるのが通常ですが、時には投資家が増額修正を既に「織り込み済み」であるため株価に影響しなかったり、配当金額の増加が「会社資本を減らして、オーナー株主などの大 … 続きを読む