2021/08/17 【ケーススタディミニテスト】契約書案をレビューしたい 第2問解答画面(不正解)
不正解です。契約書は消費税に関する総額表示義務の対象ではありません(そもそも事業者間の取引における価格表維持に総額表示義務はありません)。よって、問題文は誤りです。後日紛争になることを防ぐために、契約書では、記載されてい … 続きを読む
不正解です。契約書は消費税に関する総額表示義務の対象ではありません(そもそも事業者間の取引における価格表維持に総額表示義務はありません)。よって、問題文は誤りです。後日紛争になることを防ぐために、契約書では、記載されてい … 続きを読む
正解です。契約書は消費税に関する総額表示義務の対象ではありません(そもそも事業者間の取引における価格表維持に総額表示義務はありません)。よって、問題文は誤りです。後日紛争になることを防ぐために、契約書では、記載されている … 続きを読む
正解です。契約書の条項が法律に反していたとしても、当該条項が即無効になるわけではありません。問題となる法律の条文が任意規定であれば、それに反する契約を交わしても有効となります。また、法律の強行規定に反する契約書であっても … 続きを読む
不正解です。契約書の条項が法律に反していたとしても、当該条項が即無効になるわけではありません。問題となる法律の条文が任意規定であれば、それに反する契約を交わしても有効となります。また、法律の強行規定に反する契約書であって … 続きを読む
ご質問(本稿に関係ないことでも結構です)、取り上げて欲しいテーマは事務局まで ライバル会社を立ち上げた元営業部長に対して法的措置をとれるか? 営業マンが他社に転職するのは、会社にとっては損失といえるのが通常でしょう。 … 続きを読む
【問題1】 ライバル会社の新設や従業員を引き抜く行為を行った者が取締役であれば違法になるが、一般従業員であれば合法となる。 【問題2】 元営業部長がライバル会社の新設や従業員を引き抜く行為をした場合、当該行為が在籍中のも … 続きを読む
不正解です。競業避止義務に関する合意を得ていない場合には、取締役または従業員が退職後に引き抜き行為を行ったとしても、原則としてかかる引き抜き行為を理由として損害賠償責任を追及することはできません。もっとも、引き抜き行為が … 続きを読む
正解です。競業避止義務に関する合意を得ていない場合には、取締役または従業員が退職後に引き抜き行為を行ったとしても、原則としてかかる引き抜き行為を理由として損害賠償責任を追及することはできません。もっとも、引き抜き行為が社 … 続きを読む
不正解です。退職後の競業行為ないし引き抜き行為を禁止する旨の合意は、問題文にあるとおり、後日、職業選択の自由を侵害している等の理由で有効性が問題視される可能性があります(問題文は正しいです)。 ケーススタディを再確認!「 … 続きを読む
正解です。退職後の競業行為ないし引き抜き行為を禁止する旨の合意は、問題文にあるとおり、後日、職業選択の自由を侵害している等の理由で有効性が問題視される可能性があります(問題文は正しいです)。 ケーススタディを再確認!「元 … 続きを読む