2021/08/16 【ケーススタディミニテスト】元営業部長がライバル会社を立ち上げた(会員限定)
【問題1】 ライバル会社の新設や従業員を引き抜く行為を行った者が取締役であれば違法になるが、一般従業員であれば合法となる。 【問題2】 元営業部長がライバル会社の新設や従業員を引き抜く行為をした場合、当該行為が在籍中のも … 続きを読む
【問題1】 ライバル会社の新設や従業員を引き抜く行為を行った者が取締役であれば違法になるが、一般従業員であれば合法となる。 【問題2】 元営業部長がライバル会社の新設や従業員を引き抜く行為をした場合、当該行為が在籍中のも … 続きを読む
不正解です。競業避止義務に関する合意を得ていない場合には、取締役または従業員が退職後に引き抜き行為を行ったとしても、原則としてかかる引き抜き行為を理由として損害賠償責任を追及することはできません。もっとも、引き抜き行為が … 続きを読む
正解です。競業避止義務に関する合意を得ていない場合には、取締役または従業員が退職後に引き抜き行為を行ったとしても、原則としてかかる引き抜き行為を理由として損害賠償責任を追及することはできません。もっとも、引き抜き行為が社 … 続きを読む
不正解です。退職後の競業行為ないし引き抜き行為を禁止する旨の合意は、問題文にあるとおり、後日、職業選択の自由を侵害している等の理由で有効性が問題視される可能性があります(問題文は正しいです)。 ケーススタディを再確認!「 … 続きを読む
正解です。退職後の競業行為ないし引き抜き行為を禁止する旨の合意は、問題文にあるとおり、後日、職業選択の自由を侵害している等の理由で有効性が問題視される可能性があります(問題文は正しいです)。 ケーススタディを再確認!「元 … 続きを読む
不正解です。問題文の「退職後の競業行為ないし引き抜き行為を禁止する旨の合意(競業避止義務契約や競業避止義務特約)」は個別の契約書によらずに就業規則に書き込む方法でもOKです(問題文は誤りです)。 ケーススタディを再確認! … 続きを読む
正解です。問題文の「退職後の競業行為ないし引き抜き行為を禁止する旨の合意(競業避止義務契約や競業避止義務特約)」は個別の契約書によらずに就業規則に書き込む方法でもOKです(問題文は誤りです)。 ケーススタディを再確認!「 … 続きを読む
正解です。元営業部長が退職前にライバル会社を新設したり、引き抜き行為を行ったりした場合には、会社は、発生した損害について損害賠償請求を行うことが可能となります。もっとも、取締役が退任、または、従業員が退職した後は、そのよ … 続きを読む
不正解です。元営業部長が退職前にライバル会社を新設したり、引き抜き行為を行ったりした場合には、会社は、発生した損害について損害賠償請求を行うことが可能となります。もっとも、取締役が退任、または、従業員が退職した後は、その … 続きを読む
不正解です。ライバル会社の新設や従業員を引き抜く行為が違法となるかどうかについては、かかる行為が営業部長の在任中に行われた行為なのか退職後に行われた行為なのかによって異なります。この点、会社設立行為や引き抜き行為が行われ … 続きを読む