2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】従業員が会社の金を着服していた(会員限定)
【問題1】 従業員が会社の金を着服していたことが発覚した場合、第三者委員会による調査が必要になる。 【問題2】 短期間における外部調査委員による調査能力は、内部調査委員による調査能力を大きく上回るのが通常と言える。 【問 … 続きを読む
【問題1】 従業員が会社の金を着服していたことが発覚した場合、第三者委員会による調査が必要になる。 【問題2】 短期間における外部調査委員による調査能力は、内部調査委員による調査能力を大きく上回るのが通常と言える。 【問 … 続きを読む
不正解です。就業規則で着服行為を禁止することはできます(問題文は誤りです)。就業規則で着服することを明確に禁止すれば、それに違反した場合には懲戒処分に問われることも明確となりますので、着服行為を心理的に抑止することが期待 … 続きを読む
正解です。就業規則で着服行為を禁止することはできます(問題文は誤りです)。就業規則で着服することを明確に禁止すれば、それに違反した場合には懲戒処分に問われることも明確となりますので、着服行為を心理的に抑止することが期待で … 続きを読む
不正解です。従業員による資金の横領の発覚により、過去の預金残高や損益計上額が不適切ということになれば、それらの残高・計上額を修正する必要が生じ、その修正額に重要性があれば、貸借対照表や損益計算書等の金額が間違っていたこと … 続きを読む
正解です。従業員による資金の横領の発覚により、過去の預金残高や損益計上額が不適切ということになれば、それらの残高・計上額を修正する必要が生じ、その修正額に重要性があれば、貸借対照表や損益計算書等の金額が間違っていたことに … 続きを読む
不正解です。横領時に横領した資金を回収すること(民事)と、当該従業員を刑事告訴すること(刑事)は別な手続きです。横領した従業員から資金を全額回収できたので、会社は当該従業員を刑事告訴をしないという判断に至る例はよくありま … 続きを読む
正解です。横領時に横領した資金を回収すること(民事)と、当該従業員を刑事告訴すること(刑事)は別な手続きです。横領した従業員から資金を全額回収できたので、会社は当該従業員を刑事告訴をしないという判断に至る例はよくあります … 続きを読む
不正解です。外部調査委員は社内事情に精通していないため、短期間での迅速な調査には限界があります。そのため、外部調査委員による調査能力は、必ずしも内部調査委員による調査能力を上回るとは言えません。 ケーススタディを再確認! … 続きを読む
正解です。外部調査委員は社内事情に精通していないため、短期間での迅速な調査には限界があります。そのため、外部調査委員による調査能力は、必ずしも内部調査委員による調査能力を上回るとは言えません。 ケーススタディを再確認!「 … 続きを読む
正解です。従業員による会社の金の着服が発覚すれば、それを調査することは不可欠となりますが、調査主体は必ずしも第三者委員会である必要はありません。社内調査委員会だけで調査が終了することもあるでしょうし、「組織的な横領」「多 … 続きを読む