2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】従業員が会社の金を着服していた 第1問解答画面(不正解)
不正解です。従業員による会社の金の着服が発覚すれば、それを調査することは不可欠となりますが、調査主体は必ずしも第三者委員会である必要はありません。社内調査委員会だけで調査が終了することもあるでしょうし、「組織的な横領」「 … 続きを読む
不正解です。従業員による会社の金の着服が発覚すれば、それを調査することは不可欠となりますが、調査主体は必ずしも第三者委員会である必要はありません。社内調査委員会だけで調査が終了することもあるでしょうし、「組織的な横領」「 … 続きを読む
【問題1】 自動車・バイク、食品、医薬品・化粧品でない限り、リコールは不要である。 【問題2】 自社の製品に不具合がありユーザーに被害が及ぶおそれがある場合でも、その発生の可能性が極めて小さいと考えられるのであれば、ユー … 続きを読む
不正解です。リコールに係る費用は、それが顕在化するのがリコール実施時だとしても、その原因は不具合のある製品を販売したときに発生したと言えます(収益と費用の対応)。そこで、リコールに備えてリコール損失引当金を計上することも … 続きを読む
正解です。リコールに係る費用は、それが顕在化するのがリコール実施時だとしても、その原因は不具合のある製品を販売したときに発生したと言えます(収益と費用の対応)。そこで、リコールに備えてリコール損失引当金を計上することも検 … 続きを読む
不正解です。製造物責任法はリコールとは区別して考える必要があります。リコールをしたからといって製造物責任法による責任が認定されやすくなるわけでも、逆に責任を免れる訳でもありません。以上より、問題文は誤りです。 ケーススタ … 続きを読む
正解です。製造物責任法はリコールとは区別して考える必要があります。リコールをしたからといって製造物責任法による責任が認定されやすくなるわけでも、逆に責任を免れる訳でもありません。以上より、問題文は誤りです。 ケーススタデ … 続きを読む
不正解です。対象品のいずれの部分に原因があるか特定できない場合、対象品と被害発生の間に因果関係がある蓋然性が高いものの確定できない場合などであっても、 被害の大きさ、頻度などを踏まえたうえで、適切な方法を選択しながら、リ … 続きを読む
正解です。対象品のいずれの部分に原因があるか特定できない場合、対象品と被害発生の間に因果関係がある蓋然性が高いものの確定できない場合などであっても、 被害の大きさ、頻度などを踏まえたうえで、適切な方法を選択しながら、リコ … 続きを読む
不正解です。自社の製品の不具合に基づく被害発生のおそれが極めて小さいと考えられる場合であっても、内閣府国民生活局「リコール促進の共通指針-消費者の視点から望まれる迅速・的確なリコールのあり方-」(平成21年3月31日)に … 続きを読む
正解です。自社の製品の不具合に基づく被害発生のおそれが極めて小さいと考えられる場合であっても、内閣府国民生活局「リコール促進の共通指針-消費者の視点から望まれる迅速・的確なリコールのあり方-」(平成21年3月31日)によ … 続きを読む