2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】取引先が倒産してしまった 第5問解答画面(不正解)
不正解です。貸倒損失の損金算入を企業の裁量に委ねると、企業にとって判断が異なるため課税に不公平が生じたり、各企業が貸倒損失を自由に損金に計上してしまい国の法人税収が減ったりしてしまいます。そこで、法人税法では貸倒損失の損 … 続きを読む
不正解です。貸倒損失の損金算入を企業の裁量に委ねると、企業にとって判断が異なるため課税に不公平が生じたり、各企業が貸倒損失を自由に損金に計上してしまい国の法人税収が減ったりしてしまいます。そこで、法人税法では貸倒損失の損 … 続きを読む
正解です。貸倒損失の損金算入を企業の裁量に委ねると、企業にとって判断が異なるため課税に不公平が生じたり、各企業が貸倒損失を自由に損金に計上してしまい国の法人税収が減ったりしてしまいます。そこで、法人税法では貸倒損失の損金 … 続きを読む
不正解です。得意先が倒産の危機にある状況下で、相殺によって他の債権者に先んじて回収するために意図的に債務を負担するような行為は、債権者の平等を図るために事後的に効力を否定される場合があります(問題文は正しいです)。 ケー … 続きを読む
正解です。得意先が倒産の危機にある状況下で、相殺によって他の債権者に先んじて回収するために意図的に債務を負担するような行為は、債権者の平等を図るために事後的に効力を否定される場合があります(問題文は正しいです)。 ケース … 続きを読む
【問題1】 銀行取引を開始してから2回以上手形・小切手の不渡りを出した振出人は銀行取引停止処分を受ける。 【問題2】 「会社更生手続」は再建の可能性が残されている場合に選択される倒産手続であるが、再建ができなくなった場合 … 続きを読む
不正解です。当方が有する債権の弁済期(支払期日)は2か月後で、先方が有する債権の弁済期(支払期日)が1週間後とすると、この1週間で先方が経営危機に陥ったとしても当方の債権の弁済期は未到来なので、相殺できる状況にないことに … 続きを読む
正解です。当方が有する債権の弁済期(支払期日)は2か月後で、先方が有する債権の弁済期(支払期日)が1週間後とすると、この1週間で先方が経営危機に陥ったとしても当方の債権の弁済期は未到来なので、相殺できる状況にないことにな … 続きを読む
不正解です。会社更生手続とは、経済的破綻に瀕した株式会社が、再建の可能性が残されている場合に、裁判所の手に委ねて、事業を継続しつつ再建を図る更生手続の1つです。これに対して、破産手続とは、債務者が支払不能や債務超過に陥り … 続きを読む
正解です。会社更生手続とは、経済的破綻に瀕した株式会社が、再建の可能性が残されている場合に、裁判所の手に委ねて、事業を継続しつつ再建を図る更生手続の1つです。これに対して、破産手続とは、債務者が支払不能や債務超過に陥り、 … 続きを読む
不正解です。6か月以内に2回以上手形・小切手の不渡りを出した振出人は「銀行取引停止処分」になります。「銀行取引を開始してから2回以上」ではなく「6か月以内に2回以上」が正しいので、問題文は誤りです。 ケーススタディを再確 … 続きを読む