2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】会社の不祥事により監査役が責任を問われるかもしれない(会員限定)
【問題1】 監査役は、必要に応じて自身の取締役会への出席を認めてもらう権利を有している。 【問題2】 監査役は、取締役が法令や定款違反の行為をしたことにより会社に回復することができない損害が生じるおそれがある場合には、取 … 続きを読む
【問題1】 監査役は、必要に応じて自身の取締役会への出席を認めてもらう権利を有している。 【問題2】 監査役は、取締役が法令や定款違反の行為をしたことにより会社に回復することができない損害が生じるおそれがある場合には、取 … 続きを読む
正解です。日本監査役協会の「監査役監査基準」は、「監査役が今日的に期待されている役割と責務を明確にする」という理念のもとに制定されたものであり、一般的に監査役が実施すべき職務水準と考えられています。したがって、自社の監査 … 続きを読む
正解です。取締役に善管注意義務違反が認められる場合に会社法が監査役に求めているのは、その旨を遅滞なく「取締役会に報告」することです。「臨時株主総会の招集の勧告」まで求められている訳ではありません。 ケーススタディを再確認 … 続きを読む
不正解です。取締役に善管注意義務違反が認められる場合に会社法が監査役に求めているのは、その旨を遅滞なく「取締役会に報告」することです。「臨時株主総会の招集の勧告」まで求められている訳ではありません。 ケーススタディを再確 … 続きを読む
不正解です。監査役は(ⅰ)自身が設定した監査の基準に沿って取締役の行為を直接確認する監査と、(ⅱ)取締役がその職務の一環として構築した内部統制の状況の確認--の両方を実施することで「然るべき監査を実施した」と言えるものと … 続きを読む
正解です。監査役は(ⅰ)自身が設定した監査の基準に沿って取締役の行為を直接確認する監査と、(ⅱ)取締役がその職務の一環として構築した内部統制の状況の確認--の両方を実施することで「然るべき監査を実施した」と言えます。以上 … 続きを読む
正解です。監査役の違法行為差止請求権の行使は、「会社に回復することができない損害が生じる恐れがある場合」のみに限られず、広く「会社に著しい損害が生じる恐れがある場合」に認められています。問題文の「回復することができない損 … 続きを読む
不正解です。監査役の違法行為差止請求権の行使は、「会社に回復することができない損害が生じる恐れがある場合」のみに限られず、広く「会社に著しい損害が生じる恐れがある場合」に認められています。問題文の「回復することができない … 続きを読む
不正解です。監査役は取締役会に出席しなければなりません。これは「必要に応じて取締役会へ出席することを求める権利」ではなく、「出席をしなければいけない義務」です(以上より、問題文は誤りです)。なお「必要があると認めるときに … 続きを読む
正解です。監査役は取締役会に出席しなければなりません。これは「必要に応じて取締役会へ出席することを求める権利」ではなく、「出席をしなければいけない義務」です(以上より、問題文は誤りです)。なお「必要があると認めるときに行 … 続きを読む