2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員に賞与を支払いたい 第1問解答画面(不正解)
不正解です。会社法が施行されるまで、役員賞与については、利益処分項目として配当と同様の会計処理をしていました。しかし、会社法施行により、役員賞与は費用項目として扱われる(損益計算書に計上される)ことになりました。問題文の … 続きを読む
不正解です。会社法が施行されるまで、役員賞与については、利益処分項目として配当と同様の会計処理をしていました。しかし、会社法施行により、役員賞与は費用項目として扱われる(損益計算書に計上される)ことになりました。問題文の … 続きを読む
正解です。会社法が施行されるまで、役員賞与については、利益処分項目として配当と同様の会計処理をしていました。しかし、会社法施行により、役員賞与は費用項目として扱われる(損益計算書に計上される)ことになりました。問題文の記 … 続きを読む
【問題1】 株式会社において役員が辞任したことで役員の員数が欠けてしまう場合には、その辞任した役員は後任の役員が就任するまでは辞任後も従前どおりの役員としての権利・義務を有し続ける。 【問題2】 株主総会では、単なる「取 … 続きを読む
不正解です。補欠役員には、報酬を支払っても支払わなくてもどちらでも構いません。問題文は「報酬を支払うことは禁止されている」としている点で誤りです。 ケーススタディを再確認!「役員辞任により役員に欠員が出てしまった」の「補 … 続きを読む
正解です。補欠役員には、報酬を支払っても支払わなくてもどちらでも構いません。問題文は「報酬を支払うことは禁止されている」としている点で誤りです。 ケーススタディを再確認!「役員辞任により役員に欠員が出てしまった」の「補欠 … 続きを読む
不正解です。補欠役員は、役員に欠員が生じても自動的に役員に繰り上がるわけではありません。補欠役員が「役員への就任」について承諾する必要があります。補欠役員には、役員への就任を拒否する自由が認められています。以上より、問題 … 続きを読む
正解です。補欠役員は、役員に欠員が生じても自動的に役員に繰り上がるわけではありません。補欠役員が「役員への就任」について承諾する必要があります。補欠役員には、役員への就任を拒否する自由が認められています。以上より、問題文 … 続きを読む
不正解です。補欠役員を選任する権限を有するのは株主総会です。問題文のように代表取締役が選任権限を有しているのではありません。 ケーススタディを再確認!「役員辞任により役員に欠員が出てしまった」の「役員の辞任に備えてやって … 続きを読む
正解です。補欠役員を選任する権限を有するのは株主総会です。問題文のように代表取締役が選任権限を有しているのではありません。 ケーススタディを再確認!「役員辞任により役員に欠員が出てしまった」の「役員の辞任に備えてやってお … 続きを読む
不正解です。補欠役員は、「常勤監査役」や「代表取締役」といった特定の役員の補欠役員として選任したり、補欠の「社外取締役」や「社外監査役」として選任することもできます。以上より、問題文は正しいです。 ケーススタディを再確認 … 続きを読む