2016/10/05 【ケーススタディミニテスト】臨時株主総会を開催したい 第1問解答画面(正解)
正解です。取締役会設置会社の場合、臨時株主総会の招集を決めるのは取締役会であり(会社法298条1項、4項)、代表取締役ではありません(問題文は誤りです)。 ケーススタディを再確認!「臨時株主総会を開催したい」の「臨時株主 … 続きを読む
正解です。取締役会設置会社の場合、臨時株主総会の招集を決めるのは取締役会であり(会社法298条1項、4項)、代表取締役ではありません(問題文は誤りです)。 ケーススタディを再確認!「臨時株主総会を開催したい」の「臨時株主 … 続きを読む
不正解です。取締役会設置会社の場合、臨時株主総会の招集を決めるのは取締役会であり(会社法298条1項、4項)、代表取締役ではありません(問題文は誤りです)。 ケーススタディを再確認!「臨時株主総会を開催したい」の「臨時株 … 続きを読む
【問題1】 総株主の議決権の100分の1以上の議決権または300個以上の議決権を3か月前から保有し続けている株主であれば、株主提案権を行使できる。 【問題2】 会社の窮地に乗じて敵対的買収を仕掛ける投資家を“ホワイトナイ … 続きを読む
不正解です。株主総会で実質的動議が出され、それに反対する議決権が多数を占めることを確認できなかった場合、株主総会に出席している株主の議決権をもとに賛否を集計することになります。現経営陣の意を汲む大株主が出席するのであれば … 続きを読む
不正解です。株主は、株主総会で10%未満の賛成しか得られなかった議案を、その後3年間は株主総会に提案できません。問題文には「3分の1以上」(正しくは10分の1以上)と「10年間」(正しくは3年間)の2か所の誤りがあります … 続きを読む
正解です。株主は、株主総会で10%未満の賛成しか得られなかった議案を、その後3年間は株主総会に提案できません。問題文には「3分の1以上」(正しくは10分の1以上)と「10年間」(正しくは3年間)の2か所の誤りがあります。 … 続きを読む
不正解です。株主提案権の行使可能期間は決算日とは関係なく、単に株主総会の日の8週間前までと定められているに過ぎません。多くの会社で決算日後2か月半程度が経過した後に定時株主総会を開催していますが、そのような会社では決算日 … 続きを読む
正解です。株主提案権の行使可能期間は決算日とは関係なく、単に株主総会の日の8週間前までと定められているに過ぎません。多くの会社で決算日後2か月半程度が経過した後に定時株主総会を開催していますが、そのような会社では決算日以 … 続きを読む
不正解です。ホワイトナイトとは、敵対的買収を仕掛けられた際に、当該買収者に対抗して友好的な買収(敵対的買収者よりも高い価格で株式を買い取るか、第三者割当増資を引き受ける)を提案してくれるファンドや会社等のことを言います。 … 続きを読む
正解です。ホワイトナイトとは、敵対的買収を仕掛けられた際に、当該買収者に対抗して友好的な買収(敵対的買収者よりも高い価格で株式を買い取るか、第三者割当増資を引き受ける)を提案してくれるファンドや会社等のことを言います。白 … 続きを読む