東証一部上場企業のY社では2021年3月1日から施行される改正会社法に対応するため、2月の取締役会で決議予定の「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の原案について協議をしているところです。次の3人の発言のうち誰の発言がGood発言でしょうか?
取締役A:「当社では任意の報酬委員会を設置しているので、改正後の会社法施行規則の98条の5の6号の『取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするとき』に該当することとなり、任意の報酬委員会のメンバーについて「当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当」「その者に委任する権限の内容」などの決議が必要になるのではないだろうか。」
取締役B:「当社の任意の報酬委員会は、単に取締役会の諮問機関に過ぎず、実際に「取締役の個人別の報酬等の内容」について決定権限を有するのは取締役会であるので、改正後の会社法施行規則の98条の5の6号の『取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするとき』に該当しないのではないでしょうか。」
取締役C:「改正後の会社法施行規則の98条の5の1号の『取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針』ですが、当社ではすでに昨年の定時株主総会後に開催した取締役会で取締役の個人別の報酬の『額』を決議しているので、すでに決議済みという理解ですが、再度『額』を決議しなければならないということでしょうか。」
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。