東証一部上場のA社では、事業の多角化を進めるため健康食品事業に乗り出すことにしました。一般食品に分類される健康食品を試験的に売り出してからしばらくして開催されたA社の取締役会で、健康食品のインターネット広告が話題にのぼり、ある取締役が「私がインターネットでその商品の宣伝ページを確認したところ、『高血圧の人にぴったり!』と記載されていた。これは薬を連想させる広告表現であり、薬機法の規制がかかってしまい、不適切な広告になるのではないか。社内で誰もチェックしていないのか。」と発言しました。これに対して、次の3人が発言を行いました。誰の発言がGood発言でしょうか?
取締役A:「広告の文言をどうするかは広告代理店に任せていますので、社内で薬機法のチェックまでは実施していません。第一、その広告はプラットフォーマーの審査を通っており、それは薬機法をクリアした適法な広告であることと同義と言え、何か問題があるとは思えません。」
取締役B:「プラットフォーマーの審査を通過したことイコール薬機法クリアという考え方はコンプライアンスの観点からは不十分ではないでしょうか。」
取締役C:「当社は製薬メーカーではありませんし、当社が製造販売しているのは健康食品であり、いわゆる『薬』ではないので、薬機法の対象にはならないと考えます。」
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