東証プライム市場に上場しているA社の取締役会で、IR担当の取締役から2023年1月31日に公布された改正開示府令への対応状況についての説明が行われました。これに関して次の3人が下記の発言を行いました。誰の発言がGood発言でしょうか?
取締役A:「女性活躍推進法に基づく公表を求められていない子会社の分まで『管理職に占める女性労働者の割合』『男性労働者の育児休業取得率』『労働者の男女の賃金の差異』を集計して開示しなければならないようになったとは、とんでもない改正ですね。」
取締役B:「女性活躍推進法に基づき公表をするタイミングと有価証券報告書の開示のタイミングが重なっているのが気になるところです。女性活躍推進法に基づく公表に備えた数値の集計を早めてもらい、有価証券報告書に取り込んでいくしかないですね。今年は導入初年度でもあるので、万が一子会社の分の取り込みが間に合わなかったら、有価証券報告書を後日訂正するという手法を使うことも考えなければなりません。」
取締役C:「有価証券報告書を訂正するとレピュテーションリスクが高まるので、取り込みが間に合わなかった子会社の分は来期の有価証券報告書で開示するようにしてはいかがでしょうか。」
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