上場会社A社(監査役会設置会社)では、「取締役の任期が2年のところ定款で1年に短縮すべきか」「役員の通算任期について社内ルールがないことから通算任期の上限を設けるべきか」について議論が行われており、次の4人が下記の発言を行いました。誰の発言がGood発言でしょうか?
取締役A:「上場会社の監査役会設置会社では定款で取締役の任期を1年に短縮する会社の方が多数派ではないでしょうか。」
取締役B:「そうですね。これを機に監査役の任期も4年から1年にしてはいかがでしょうか。」
取締役C:「社外役員の再選回数の上限はコーポレートガバナンス・コードで定められているため、それに合わせれば良いのではないでしょうか。」
取締役D:「社外取締役の就任期間が長いからといって、一律に問題であるというものではないと考えます。」
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