上場会社P社の取締役会において、総務担当取締役より「2024年11月からのフリーランス新法施行に向けてフリーランスに発注する際の社内手続きを見直すためのプロジェクトが動いている」との発言があり、これに対して次の3人が下記の発言を行いました。誰の発言がGood発言でしょうか?
取締役A:「業務委託先のフリーランサーが契約期間中に従業員がいない状況になるとすぐにフリーランス新法の適用対象になるので、業務委託開始時だけでなく業務委託中も、委託先のフリーランサーにおける従業員の有無については常に注意しておかなければなりませんね。」
取締役B:「自家利用役務は下請法の適用対象外なので、フリーランス新法でも適用対象外になることには注意しておく必要があります。」
取締役C:「下請法とフリーランス新法は別の法律です。当社が自ら利用する役務を委託することは、下請法上の下請取引には該当しないとしても、フリーランス新法における「業務委託」には該当することから、フリーランス新法の適用対象になるのではないでしょうか。」
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