上場会社A社の取締役会では、リスク・コンプライアンス委員会から「当社が提供するサービスに瑕疵があったことを理由に、サポートセンターの窓口担当者が顧客より『会社名をインターネットで晒してやる』と脅迫された件の顛末」についての報告が行われ、これに関して次の4人が下記の発言を行いました。誰の発言がGood発言でしょうか?
取締役A:「当社が提供するサービスに瑕疵がないのにクレームを主張してきたら、それはカスハラにあたりますが、当社が提供するサービスに瑕疵があるという主張が事実に基づくものであれば、「会社名をインターネットで晒してやる」と脅迫されても、正当なクレームとして扱わざるを得ず、カスハラには該当しません。」
取締役B:「たとえ当社が提供するサービスに瑕疵があるという主張が事実に基づくものであったとしても、その言動が不相当なものであれば、それはカスハラになります。「会社名をインターネットで晒してやる」といった脅迫はカスハラの典型例であり、そのような言動をした顧客は自治体のカスハラ条例で罰則を受けることになります。」
取締役C:「たとえカスハラ行為であったとしても顧客であることには変わりはないので、「会社名をインターネットで晒してやる」と言われても顧客対応を続けざるを得ないのが悩ましいところです。」
取締役D:「顧客対応の継続は義務ではないので、カスハラに該当すれば顧客対応を打ち切ってOKです。そのための判断基準として社内ルールを定めておく必要があります。そして、そのルールの内容をいま在籍している正社員だけに限らず、アルバイトや4月から入社する新入社員にも周知しておくようにしましょう。」
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