上場会社S社(製造業)の取締役会で管理担当取締役が「2026年1月から改正下請法が施行され、当社が中小受託事業者になりうる」と発言したのをきっかけに、次の3人が下記の発言を行いました。誰の発言がGood発言でしょうか?
取締役A:「当社は他社への業務委託のほか、他社からの業務受託も行っております。とは言え、当社は資本金が20億円ある以上、当社が『親事業者』として公取から調査を受け指導されることはあっても、『下請事業者』として保護対象になることはありえないです。」
取締役B:「改正下請法では従業員基準が導入されたのですよね。当社の業態だと300人が基準となります。当社に製造を委託している得意先は従業員が300人を超えているところばかりなので、従業員基準で当社が中小受託事業者になりますね。」
取締役C:「2026年1月から資本金3億超の会社が従業員300人以下の会社に製造委託をすると改正下請法が適用されます。当社の製造委託等代金の回収サイトがだいぶ改善されるのではないでしょうか。」
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