上場会社S社(製造業)の取締役会で管理担当取締役が「2026年1月から取適法が施行される」と発言したのをきっかけに、次の4人が下記の発言を行いました。誰の発言がGood発言でしょうか?
取締役A:「取適法では、委託事業者が中小受託事業者に対して原価低減要請を行うことは一切禁止となります。」
取締役B:「そうですね。それに加えて、下請け代金を類似品の価格や市価と比べて著しく低い水準にする行為のような「協議に応じない一方的な代金の決定」も禁止されるので、注意が必要です。」
取締役C:「そうは言っても、下請代金を値上げさえしていれば、「協議に応じない一方的な代金の決定」には該当しないはずです。」
取締役D:「値上げをしていても交渉プロセス次第で「協議に応じない一方的な代金の決定」に該当することはありえます。」
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