上場会社D社の取締役会で、コーポレートガバナンスの観点から内部監査のデュアルレポーティングが話題になりました。この話題に関連して、次の4人が下記の発言を行いました。誰の発言がGood発言でしょうか?
取締役A:「内部監査部門長が社長と専務取締役の2人に報告していれば、それだけでデュアルレポーティングラインと言えますよね。」
取締役B:「内部監査部門長が社長に報告し、それが社長経由で取締役会に伝わる形であっても、取締役会への報告ライン自体は確保されているので、これもデュアルレポーティングラインと言えますよね。」
取締役C:「当社の組織図上、内部監査部門は社長直属となっています。内部監査部門長が取締役会へ直接報告できるとしても、実務上は必ず上長である社長の事前承認を経るべきではないでしょうか。」
取締役D:「報告先が取締役会ではなく監査役会であっても、デュアルレポーティングとして成立します。事案によっては社長への報告に先立って監査役会へ上げることや、監査役会の指示で社長への報告を一時的に留保することも想定されるべきです。」
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