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【ガバナンスのあり方】社外取締役を選任したい

独立社外取締役の選任問題は今後も続く

周知のとおり、2015年5月1日から施行された改正会社法では「1人以上」の社外取締役の選任が義務付けられ、社外取締役を置かない場合には、「置くことが相当でない理由」を事業報告および株主総会参考書類に記載するとともに(会社法施行規則74条の2第2項、124条2項 *1)、株主総会での説明が求められています(会社法327条の2)。この改正会社法の施行に先立ち、東証は2014年2月に有価証券上場規程を改正(2014年2月10日施行)、上場会社に対し「独立取締役(=独立社外取締役。詳細は後述)」を少なくとも1名以上確保する“努力義務”を課しています(有価証券上場規程445条の4 *2)。

*1 株主総会参考書類への記載が必要になるのは、現在社外取締役を置いていないか、あるいは当該株主総会終結時に社外取締役を置いていない状態となる見込みであるにもかかわらず、社外取締役候補者の取締役選任議案を提出しない場合である。
*2 独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役)の1名以上の確保が“義務”とされている(上場規程第436条の2)。

また、コーポレートガバナンス・コード(2015年6月1日~)では、独立社外取締役(詳細は下図参照)を2名以上置くべきとし(原則4-8)、これを遵守(コンプライ)しない場合にはその理由を説明(エクスプレイン)することを求めています(東証一部、二部上場企業のみ)。同様に、議決権行使助言会社最大手のISSの議決権行使助言基準でも、「複数の独立社外取締役」の選任が求められています。

会社法の改正以来、多くの上場会社が社外取締役を選任している中で、自社が社外取締役を置くことが相当でない理由を説得的に説明することは難しいため、今や「社外取締役が1人もいない」という上場会社はほとんどなくなりました。しかし、一部の上場会社では社外取締役が「独立社外取締役」でないほか、コーポレートガバナンス・コードやISSの議決権行使助言基準が求める「2名以上の独立社外取締役」を設置していないところは依然として少なくありません。

上場会社の大部分を占める監査役会設置会社においては2名以上の「社外監査役」の設置が義務付けられていますが、改正会社法により新設された新たな機関設計である「監査等委員会設置会社」に移行すれば、現在の社外監査役を「社外取締役」にスライドさせることが可能であるため、2名以上の社外取締役の確保に苦慮する監査役会設置会社の中には、監査等委員会設置会社に移行するところが続出しています(監査等委員会設置会社への移行についてはケーススタディ「監査等委員会設置会社に移行したい」参照)。

ただ、独立社外取締役を2名以上選任したとしても、いずれ改選の時期は来ますし、また、将来的には投資家サイドから「取締役会の過半数を独立社外取締役にすべき」といった声が高まり、独立社外取締役の増員を求められる可能性もあります。

したがって、(独立)社外取締役の選任問題は今後も上場会社にとって課題であり続けるでしょう。

「社外取締役」と「独立社外取締役」の違いは?

下図に示したとおり、会社法上の「社外取締役」(会社法2条15号)と上場規則上の「独立社外取締役」(独立役員(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)の届け出をした社外取締役)の範囲はおおむね重なっています。・・・

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社外取締役と「監査役」「社内取締役」の役割の違いは?

監査役(会)設置会社では、監査役が取締役の業務執行を「監査」することとされており、また監査役の過半数は社外監査役であることが求められています(会社法335条3項)。一見すると、監査役の職務は第三者の視点を取り入れることが期待される社外取締役の役割と重なるように見えますが、両者の最大の違いは、監査役が取締役の業務執行を「監査」するのに対し、社外取締役は他の取締役を「監督」するという点にあります。

監査役(会)設置会社 : 会計業務以外の「業務活動」の監査(業務監査)権限を有する監査役を設置する会社

さらに詳しく説明しましょう。監査役は主に・・・

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社外取締役はどうやって探す?

ここまで社外取締役の独立性や役割について解説してきましたが、改正会社法や上場規則、さらには機関投資家が求める独立性要件をすべて満たし、かつ「社外取締役」という重責を担える人材はどうやって見つければよいのでしょうか。

独立性さえあれば誰でも社外取締役になれるのであれば話は簡単です。しかし、上場会社の社外取締役となるには、最低限、・・・

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社外取締役の任期はどれくらいが適当?

ただ、どのような形で選任したとしても、その能力や人物は実際に取締役会で議論を重ねてみないと分からないというのが現実です。では、選任した社外取締役が思い描いていたような人材ではなかったことが判明した場合、早々に辞任させることはできるのでしょうか。

社外取締役の任期は、・・・

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社外取締役の報酬相場は?

社外取締役を選任する際には、会社と社外取締役候補者の間で合意しておかなければならないことがいくつかあります。

まずは・・・

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取締役会事務局によるバックアップ体制は必須

このほか、社外取締役を選任する際には、職務遂行上必要な会社としてのバックアップ体制についても話し合っておく必要があります。具体的には下記のようなものが考えられます。・・・

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取締役会活性化のために

一方、社外取締役自身も、十分な事前準備に取り組む必要があります。一般に、社外取締役は取締役会の事前準備に最低でも数日、長い人だと半月程度割いているようです。

もっとも、月1~2回の取締役会という短い時間の中で社外取締役ができることは限られています。そこで、取締役議長はできるだけ・・・

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