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【取締役会等の運営】役員から任期途中での辞任の申し出があった

 

任期の途中で辞任することは可能?

病気などを理由に、任期満了を待たずに役員を辞任したいと考えることもあるでしょう。ただ、役員には任期が定められているにもかかわらず、そのようなことは許されるのでしょうか。

会社法は、会社と役員とは「委任の関係」にあると定めています。そして「委任」とは、各当事者がいつでも解除できる性質の契約です(民法第651条)。したがって、役員は、任期の途中であっても、いつでも自己の意思で会社との委任契約を解除することにより、その地位を辞任することができます。

辞任は、役員から会社に対する一方的な意思表示の到達によって効力を生じ、会社法上、特段の手続は定められていません。したがって、取締役会の承認を経る必要はありませんし、会社に対する事前の通知も不要です。また、書面による必要もなく、口頭で足ります。もっとも、辞任する役員としては、辞任の明確な意思を記録として残す観点から、代表取締役への辞表の提出などの方法によって、辞任の意思表示を会社に対して明確に行うことが望ましいといえます。

このように役員はいつでも自由に辞任することができるとはいえ、辞任する役員としては、辞任によって自身が不利益を被ることはないのかも気になるところでしょう。一方、会社としては役員に自由に辞任されては困りますので、定款や契約等により、辞任を制限したいと考えるでしょう。これらの論点について、次に見ていくこととします。

辞任した役員が会社から損害賠償を請求されるリスクはある?

前述のとおり、役員には辞任の自由があります。もっとも、その裏返しとして、・・・

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辞任したくてもできない権利義務取締役

いくら損害賠償請求が可能だといっても、会社としては、経営にダメージを与えかねない任期途中での役員の辞任はできるだけ避けたいところです。そこで会社は、定款や社内規程、任用契約などにおいて、あらかじめ、辞任について株主総会や取締役会等の承認を要求したり、任期中の辞任を禁止したりすることなどにより、予期せぬタイミングでの役員の辞任を制限したいと考える場合もあるでしょう。・・・

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