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【取締役会等の運営】利益相反取引を承認するか検討したい

 

利益相反取引の承認で「任務懈怠」も

オーナー色の強い企業グループなどにおいては、代表取締役が複数の会社の代表を務めつつ、それらの会社の株式の過半数を保有していることが少なくありません。こうした場合、同一人物が代表取締役を務める会社同士で何らかの取引を行うようなことは十分に起こり得ます。例えば、ある会社の代表取締役が、自分が全株式を保有するとともに代表取締役を務める別の会社の土地を、自社ビルの敷地として会社が購入するといったケースや、代表取締役が共通する会社同士でコンサルティング契約を締結するといったケースです。また、会社の備品を代表取締役に売却したり、代表取締役個人から株式を有償で取得するといったように取引の相手方が代表取締役自身であるケースも考えられます。こういったケースでは、自社の利益(できるだけコストを抑えたい。あるいはできるだけ高くで売りたい)と代表取締役個人または別の会社の利益(できるだけ高くで売りたい。あるいはできるだけコストを抑えたい)がぶつかっているといえます。このような取引を利益相反取引といいます。会社法上、こうした取引において取締役の利益と会社の利益がぶつかる場合には、会社の利益を保護する必要が生じます。なぜなら、会社法上、会社に対して忠実義務を負っている取締役が、会社の利益を犠牲にして、自己や第三者の利益を図ることは本来許されないからです。

利益相反取引は、取締役が・・・

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「利益相反取引」に該当するか否かの分岐点は?

それでは、会社が取引する相手が、その取締役本人でも、また、取締役が代表や代理人を務めるものでもなく、単に取締役が一部の株式を所有するだけの会社に過ぎないという場合であっても、利益相反取引として上記の規制は適用されるのでしょうか。・・・

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利益相反取引の承認漏れで取締役解任も

利益相反取引であるにもかかわらず、取締役会の承認を得ずにこれを行った取締役は、・・・

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取引後は重要な事実を報告、関連当事者に該当すれば開示も必要

取締役会設置会社においては、利益相反取引を行った取締役は、当該取引後、遅滞なく、・・・

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