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【予算・事業計画】予算が未達となってしまった

 

予算達成状況の報告頻度と報告方法は?

上場会社の大部分を占める取締役会設置会社では、代表取締役および業務執行取締役(業務執行を行う取締役。社外取締役は業務執行を行わない取締役であるため、業務執行取締役にはなり得ません)として選定された取締役は、「3ヶ月に1回」以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならないこととされています(会社法363条2項)。

取締役会への報告は、取締役および監査役の全員に対して報告事項を通知した場合には省略できるのが原則ですが、3ヶ月に1回の定例報告は省略することはできず、実際に取締役会を開催()して報告する必要があります(したがって、報告事項の通知により取締役会への報告を省略できるのは、3ヶ月に1回の定例報告“以外”の取締役会に限定した話ということになります)。

 テレビ会議システムや電話会議システムによる取締役会であっても、出席者が一堂に会するのと同等の「相互に十分な議論を行うことができるようなもの」であれば、適式(会社法で定められた形式に一致すること)な取締役会と解されていることから、役員が遠隔地にいる場合には、そのようなシステムの活用も検討の余地があります。

このように3ヶ月に1回の定例報告が省略できないのは、取締役会は「業務執行の決定」と「取締役の職務執行の監督」を行う機関であり、これらの役割を適切かつ実効的に果たすためには、代表取締役および業務執行取締役から定期的に職務の執行状況を報告させることが不可欠だからです。

なかでも、会社の経営目標を具体的に数値化した「予算」の達成状況は、会社の現状や経営課題の分析、そして今後の経営方針の策定に直接関わる企業経営上の重要事項であり、定例報告において報告すべき事項の中心をなすものと言えます。したがって、法定の「3ヶ月に1回」という頻度にこだわらず、きめ細かく予算の達成状況を取締役会で共有するべきです。上場会社に最もよく見られる月に1回程度の頻度で定例の取締役会を開催している会社であれば、定例の取締役会の都度、予算の達成状況を報告するのがよいでしょう。

予算は、予算を用いたPDCAサイクル(Plan(計画)-Do(実行)-Check(評価)-Act(改善)の循環)において、Plan(計画)に相当するものであり、予算統制(予算制度と月次決算を活用した管理会計)の手段です。定例の取締役会における予算の達成状況の報告は、Check(評価)に相当します。Check(評価)が遅れれば遅れるほど、Act(改善)のための活動も遅れていくことになります。経営環境の変化に迅速に対応するためには、予算の達成状況を報告する定例の取締役会は月次決算の締め(通常は月末)後できる限り早いタイミングで開催することが望ましいと言えます。そのためには、月次決算の早期化が必要となることは言うまでもありません。

予算の達成状況の報告方法については、法律上何ら制約は設けられていません。通常は、業務執行取締役が、自ら担当する部門の予算および実績をとりまとめて報告するとともに、両者の乖離が大きい場合や特殊な数値が表れている場合には、その原因(一時的・突発的な外部要因によるものか、事業自体に内在する要因によるものかなど)の分析結果と改善策を示したうえで、これらについて取締役会で議論します。報告者以外の役員は、報告者が示した予算と実績の差異分析や改善策が不十分であれば、その旨を指摘したり改善策を提案したりすることになります。

なお、上場会社では、社外取締役や社外監査役が選任されているのが通常ですので、業務執行に携わっていないこれらの社外役員が取締役会で実質的な議論を行うことができるよう、経理部や監査役スタッフ(監査役の業務を補助するスタッフ)等の事務サイドが取締役会開催前にあらかじめ社外役員に説明を行い、予算達成状況や各数字の意味するところを理解させておくことも必要です。

予算未達で、業績予想の修正が必要になる場合も

予算が未達になると、社内の雰囲気はどうしても暗くなります。社員は賞与の減額や昇給の断念等をイメージすることでしょう。また、役員にあっては経営責任という言葉が頭をよぎるかも知れません。後述するように、役員報酬等の減額や解任の危機を招く恐れもあります。

それはさておき、予算が未達となった場合には、役員としてやるべきことが色々と出てきます。まずは予算の改訂です。販売動向などの変化を踏まえて見直した最新の予算が当初予算と乖離していることが明らかになれば、取締役会で予算の改訂を行う必要があります。実務上は四半期ごと、あるいは半期で予算を改訂し、取締役会で承認するケースが多いかと思います。

上場会社であれば、それに合わせて、公表済の業績予想との乖離状況を検討する必要があります。証券取引所は、上場会社に対して、既に公表済の業績予想値と月次決算や販売動向等を踏まえて新たに算出された予想値に差異があり、投資家の投資判断に与える影響が重要と認められる場合には、新たに算出された予想値を「適時開示」することを義務付けているからです。ここでいう「重要な影響」の判断基準は、公表済の業績予想値との乖離が、売上高であれば10%、営業利益・経常利益・当期純利益であれば30%となっています(詳細は「業績予想を修正したい」の「「業績予想の修正」の判断基準と開示すべき事項」を参照してください)。

また、例えば自然災害等の影響により業績予想を立てられない場合や、業績の変動が大きくあらかじめ業績を合理的に予測することが困難な場合などにより「次期の業績予想」の開示を行っていない場合であっても、社内に「次期の業績予想」に相当する情報を有しており、その内容が前期の実績値と乖離(上記と同じく、売上高であれば10%、営業利益・経常利益・当期純利益であれば30%)している場合には、その内容を直ちに証券取引所で開示することが求められています(詳細は「業績予想を修正したい」の「業績予想を公表していない場合でも「業績予想の修正の開示」が必要になるケース」を参照してください)。

なお、業績予想を修正する際には、インサイダー取引における重要な事実に該当するかどうかの検討も必要となってきます。この点については、「業績予想を修正したい」の「業績予想の修正が「インサイダー情報」にあたるケース」を参照してください)。

予算未達による“ダブルパンチ”とは?

予算が未達となった場合、その重要性や今後の影響によっては、会計上、固定資産の「減損処理」の要否の検討が必要となることがあります(「【役員会 Good&Bad発言集】減損損失計上の是非」を参照)。

固定資産の減損処理とは、現時点で貸借対照表に計上されている固定資産の計上額(帳簿価額。いわゆる簿価)に対して、その固定資産の将来の回収可能価額(固定資産を売却するか使い続けることによって生み出されるキャッシュ・フローの現在価値のうち、いずれか高い方)が下回る場合には、固定資産の取得のために投資した額(帳簿価額)のうち当該差額部分(帳簿価額-回収可能額)が“回収不能”になっていると考えられることから、これを“一括”で費用処理しなければならないという会計ルールです。

減損の兆候の判断やその額の計算方法は、「固定資産の減損に係る会計基準」や「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」に定められていますが、そこでは、「減損の兆候」として、ある資産のグループ(例えば「店舗」や「工場」といった収益単位)に係る事業の経営環境が著しく悪化した場合や、営業損失が継続した場合などが例示されています。これは、予算未達による業績の悪化は、減損処理につながる可能性を高めることを意味しています。

また、固定資産の減損処理が必要となった場合には、一般的に多額の一括費用処理(固定資産減損損失=固定資産の帳簿価額-回収可能価額)を求められることになります。つまり、予算未達という事態になれば、予算未達による会社の利益減少に加えて、固定資産の減損処理も必要となり、“ダブルパンチ”で会社の利益が大きく減少するという可能性があります(下図参照)。

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さらに、固定資産の減損処理が行われる場合には、・・・

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予算未達原因の詳細な分析により、はじめて改善策の検討が可能に

ここまで、予算が未達となった場合における適時開示や会計上の影響という“後処理”について見てきましたが、会社経営という観点からより重要なのは、予算が未達となった事業のテコ入れのための方策、すなわち、予算未達となった原因の把握と分析を行い、会社として今後どのような策を講じてこれを改善していくかといった“次の一手”を検討することです。予算統制においては、これが一番難しいと言えます。

例えば予算未達の原因が売上高の減少にある場合には、次のような視点で原因を分析する必要があります。・・・

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改善計画の中身が減損処理の要否に影響

事業のテコ入れのための方策を検討し、それを織り込んで事業計画を練り直してみても、当該事業で将来に獲得することが期待できる利益水準が、社内の目標利益率の水準(例えばROEやROAの目標)に充たないという結論になった場合には、事業の縮小や撤退といった経営判断も必要となります。

そこまで至らなくても、・・・

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達成不能な予算で生じる会社経営の歪みとは?

上場会社の中には、毎期のように予算が未達となってしまう会社が見受けられます。このような会社は、そもそも予算が実現不能な目標値になっていないかどうか、再検討した方がいいでしょう。

もちろん「あえて高い目標を掲げることにより、全社一丸となってモチベーションを上昇させる」という考え方もあると思います。しかし、そのような過度に高い目標値を会社の予算とすることは、以下のとおり会社経営にさまざまな問題を引き起こします。・・・

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事業計画と予算の関係

予算の数値は、事業計画の数値と深くリンクしています。なぜなら、事業計画とは、現状を分析し、事業の方向性(ビジョンや目標)、将来性、収益性を描いたものであり、事業計画に基づいて設定された具体的な目標を財政的な数値(金額)に落とし込んだものが予算であるからです。

したがって、予算の未達は、事業計画の達成が不能または遅れるリスクが高まることを意味します。予算が未達となった場合には、・・・

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予算が未達となった場合の取締役の責任

では、予算が未達となった場合、取締役はどのような責任を負うのでしょうか?

この点について、会社法等で・・・

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