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【総務等】景品をサービスしたい

 

過大な景品が消費者の不利益になる理由

「来店者に漏れなく粗品を進呈」「●●円以上商品を購入の方に抽選で●●を進呈」など、顧客誘引のため景品を出すことはしばしばあります。ただ、そのやり方によってはコンプライアンス違反もあり得るので、営業担当取締役としては自社でそのようなことがないよう注意が必要です。

景品について規制している法律は不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)です。景品表示法が景品について規制を設けているのは、事業者が提供した過大な景品に消費者が惑わされ、質の良くない、あるいは割高な商品・サービスを買わされてしまえば、結果として消費者にとって不利益になるからです。また、商品・サービスの質や価格面での競争であれば事業者、消費者の双方にとって有益ですが、商品やサービスそのものではなく、景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスそのものでの競争に力を入れなくなり、これが消費者の不利益につながるおそれもあります。そこで景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。

では、景品表示法に基づく景品規制とはどのようなものなのか、以下で見ていきましょう。

どのような景品が規制対象になる?

「景品」というと、一般的には粗品、おまけ、賞品等を指しますが、景品表示法上の「景品類」はより厳密な定義が設けられています。具体的には、・・・

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特定の業種には一般とは異なる景品規制が

ここまで一般的な景品規制について解説してきましたが、これとは異なる内容の業種別の景品規制が適用される業種があります。この業種は、内閣総理大臣の告示により指定されており(景品表示法3条)、具体的には、・・・

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オープン懸賞には景品規制なし、ただし例外も

上述のとおり、商品・サービスの購入者や来店者を対象として金品等を提供する場合は、「どのような景品が規制対象になる?」の(2)で述べた「景品類」への該当要件の一つである「取引に付随して提供する」場合に該当し、景品表示法上の景品規制の適用対象となります。
一方、・・・

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景品規制に違反しないための社内体制とは?

では、限度額を超える過大な景品類の提供を行うなど、景品表示法に違反した場合にはどのような措置がとられるのでしょうか。・・・

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