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【経営上のリスク】元営業部長がライバル会社を立ち上げた

 

ライバル会社を立ち上げた元営業部長に対して法的措置をとれるか?

営業マンが他社に転職するのは、会社にとっては損失といえるのが通常でしょう。腕利きの営業マンである営業部長であれば、なおさらです。ましてや、その営業部長に新たに競合会社を立ち上げられてしまうと、会社にとって脅威となります。元営業部長を務めていただけにこちらの手の内(顧客、営業手法、価格、製品・サービスの欠点等)を熟知しており、ライバル会社の強力な推進役として、自社のシェアを奪う張本人になる可能性があります。

さらに追い打ちをかけるように元営業部長が部下を引き抜くことも考えられます。営業部員の多くを引き抜かれれば、会社にとっては、重要な人材を失い業務の遂行に支障をきたしたり、人材の流出に伴い会社が有するノウハウや重要情報も流出したりするおそれがあります。

このような事態になってしまったからでは遅きに失するのですが、会社としては、元営業部長に対して、会社に発生した損害の賠償を求める等の何らかの措置をとりたいと考えるかもしれません

この点、ライバル会社の新設や従業員を引き抜く行為が違法となるかどうかについては、・・・

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退職後の行為について法的措置をとるための方策

まず、会社が、取締役または従業員との間で、退職後の競業行為ないし引き抜き行為を禁止する旨の合意(競業避止義務契約や競業避止義務特約)を得ている場合には、・・・

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もっとも効果的な予防策

なお、上述した通り、会社が事後的にとることができる手段は、損害賠償責任の追及だけです。ライバル会社の業務を差し止めたり、転職自体を差し止めたりするようなことは、残念ながら不可能です。また、損害賠償責任の追及に際して、引き抜き行為が社会的相当性を著しく欠く点についての立証責任は会社が負うことになります。

もちろん、事後的な法的解決の手段に備えて、事前に誓約書等を交わすといった準備を積み重ねることは大事なことです。誓約書が存在することで競業に対する牽制効果があることも事実です。

しかし、より効果的な予防策は、・・・

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