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【経営上のリスク】取引先が経営危機にあることがわかった

 

毎年1万社の企業が倒産

「あの取引先が危ないらしい」――自社の営業担当者などから、こうした噂話を耳にしたことがあると思います。単なる噂話ならよいのですが、事実である場合も少なくありません。

帝国データバンクの集計によると、倒産件数は2007年度以降、毎年1万件を超えていましたが、2009年12月4日に施行された中小企業金融円滑化法の効果もあり、2009年をピークとして減少傾向にあります。今後の景気動向にもよりますが、同法の適用期限が2013年3月末で切れたこともあって、今後は倒産件数がある程度高い水準で推移していく可能性もあります。

中小企業金融円滑化法 : 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律。金融危機・景気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応策として、中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた場合に、できる限り貸付条件の変更等に対応するよう努めることなどを内容とする法律であった。

このように毎年多数発生している倒産が、いつ自社の取引先に起こっても何ら不思議ではありません。もっとも、会社は人間と同じで“突然死”することは少なく、倒産までに何らかの兆候が見られるのが通常です。では、取引先の倒産の兆候としてどのようなものがあるか、また、そういった兆候が見られた場合に取締役はどのように対処するべきかを見て行きましょう。

倒産の兆候とは?

倒産の兆候には様々なものがありますが、典型的な事象は以下のとおりです。

(1)支払猶予
「支払猶予」とは、販売先からの要請に基づく現金払いの猶予、買掛金の支払期日の延長などのことです。買掛金(自社から見ると売掛金)を例にすると、買掛金の決済日が翌月末日のところを翌々月末に延長すれば、資金繰りに1か月の余裕が出ます。このような支払猶予は、それを要請した会社の資金繰りが悪化している兆候と言えます。また、取引先が保証金(取引開始にあたり、信用を担保するため仕入先から要求される金銭)の一部または全部の返還を求めてきた場合も、同様に資金繰りが悪化している兆候と言えます。

(2)決済の早期化の要請
仕入先と掛取引をしている場合、仕入先から売掛金(自社から見ると買掛金)の入金予定日を早めてもらえないかと打診を受ける場合があります。その背景には、仕入先の資金繰り悪化があることから、このような要請があることは、倒産の兆候と言えます。

(3)手形のジャンプ
手形のジャンプとは、(1)で説明した支払いの猶予と同様、手形を振り出した相手に対して、不渡りになるのを避けるため手形を取立てに出さないように要請し、手形の決済日を延長してもらうことです(その代わりに、支払期日を数か月先に設定した別の手形を渡すことになります)。手形の決済日が本来の期日よりも数か月先に“ジャンプ”することから、このように呼ばれています。

手形のジャンプは、資金繰りがかなり厳しくなった時に緊急措置的にとられる手法であるため、これが行われると倒産の危険性が非常に高まっていると言えます。

(4)融通手形の発行
融通手形とは、親しい取引先などに頼んで、実際には商品の売買等がないのに振り出される空(カラ)手形のことです。金融のために手形を融通することから、融通手形と呼ばれています。手形を受け取った後は、それを金融機関で割り引くことにより 、自社の資金繰りを補います。

手形の割引 : 金融機関が支払期日前に手形を買い受けることを「割り引く」という。金融機関は、手形金額から割引料(手形の買受日から本来の支払期日までの利息に相当しますが、会計上は手形売却損としてP/Lに表示される)を差し引いた金額で買い取ることになる。

例えば、資金繰りに窮したA社が、親しい取引先であるB社に融通手形の依頼をした場合を考えてみましょう。A社はB社に手形を融通してもらい、その手形を銀行で割り引いて、当面の運転資金を確保します。B社から融通を受けた手形の支払期日が来るとA社は何とか資金を作ってB社に渡し、B社はそのお金で手形を決済します。このようにB社から手形を融通してもらったA社が、その後(事業が上手くいって)融通手形を決済する資金が準備できれば、何も問題は生じません。しかし、もともと資金繰りの苦しい会社が、融通手形を決済する資金を準備できる可能性は高くありません。手形を割引いた銀行が手形の振出人であるB社に対して取立依頼をすると、B社は支払いを余儀なくされるのですが、商取引の実態がない手形を振り出したB社としても、満期日までにA社が資金を準備してくれなければ、これを決済することは容易ではありません。

業績が芳しくない会社同士が、相互に融通手形を発行し合うことも珍しくありません。この場合、お互いに相手の信用力を利用し合っているため、そのうち1社の資金繰りが破綻すると、破綻した会社の手形が決済されないうえ、残りの会社が振り出した手形も決済を迫られますので、結局、残りの会社も連鎖破綻してしまいます。

取引先が融通手形を発行しているかどうかを確認するには、同業他社、特に地元の同業者から取引先に関する情報を入手することが有効です。地元の同業者は、取引のある地域の金融機関や商工会議所、共通の仕入先、従業員の知人などから、さまざまな情報を入手していることが多いからです。融通手形を発行しているとなれば、その取引先はすでに金融機関からの借入れが行えないほど信用力が落ちている証拠ですので、倒産の重大な兆候の1つと言えます。

このほかにも、大株主の交代(*1)や経営幹部の相次ぐ転職(*2)、従業員への給与の支払いの遅滞や社会保険料の滞納など、倒産の兆候にはさまざまなものがあります。そこで取締役としては、取引先においてそのような事態が発生していないか、常にアンテナを張っておくことが重要です。具体的には、営業担当者が、取引先の営業所や工場等へ出向いた際に、その雰囲気や代表者をはじめとする役員や従業員の態度、様子などをよく観察し、変化がないかどうかをチェックし、異常があればすぐに上長に報告するような体制を整えます。また、情報入手ルートがあれば、取引先の取引金融機関から取引先に対する考え方、信用状況の変化等を聞いてみるのもよいでしょう。

*1 「大株主の交代」の中でも信用力の高い大株主から信用力の高くない株主に交代するようなケースは、会社の信用力の低下を意味することから注意が必要です。
*2 経営中枢にいる幹部が、経営状況の悪化や資金繰りの悪化を事前に察知して我先にと転職している可能性があるので、「幹部の相次ぐ転職」にも注意が必要です。

さらに、取引先の債権を管理する担当者を置き、営業担当者から取引先のナマの情報を吸い上げる体制を構築することや、帝国データバンク、東京商工リサーチ、リスクモンスターなどの信用調査機関の企業情報データベースを利用することも有効です。特に取引の開始にあたっては、相手先の財務状況や信用の度合いなどについて、信用調査機関に直接、調査依頼することも検討するべきでしょう。

このほか、商業登記簿謄本を入手し、それに記載されている会社の設立年月日、資本金の額、役員構成などを把握し、社歴の長短や資本金などからある程度の信用力を確かめることができます。また、商業登記簿謄本は、役員に悪い噂のある人物がいないかどうかを調べる取っ掛かりになります。さらに、本社土地・建物など自社所有の不動産を保有している取引先であれば、不動産登記簿謄本を閲覧することで、金融機関等の抵当権・根抵当権(後述の「事前にやっておくべきこと」の<物的担保>参照)の情報を知ることができ、被担保債権(抵当権・根抵当権により担保される債権)の額と不動産価値とを比較することで担保余力を知ることもできます。

倒産の兆候を把握したら何をすべきか

では、取引先の倒産の兆候を把握した場合、取締役としては何をすべきでしょうか。考えられる対応は以下のとおりです。

(1)決算書を確認する
まず、倒産の兆候のある取引先の決算書を再確認します。決算書の確認により、問題となる会社の現在の状況を知ることができ、倒産の兆候の真偽についての手掛かりを得るとともに、その会社の危険度をある程度予測することが可能となり、今後の対応方針を決定できます。

もっとも、問題は「そもそも決算書の入手は容易ではない」という点です。取引先が上場会社であれば有価証券報告書や決算短信を閲覧することで容易に財政状態を把握できますが、取引先が未上場会社である場合、金融機関でない限り、取引の開始前に決算書を入手できるケースは非常に少ないものと思われます。通常、決算書等を入手できるのは、取引先の業績が悪化し、支払期日の延期などを申し込んできた場合が多いと言えます。取締役としては、営業担当者に、普段から取引先と良好な関係を構築し、定期的に取引先の決算書を入手できる間柄になっておくよう指示しておくことが大切です。

(2)得意先からの支払猶予の要請への対応
取引先(得意先)から支払猶予の要請がなされた場合、まずは、取引先に対する債権をいかに保全し、回収するかということを考えなければなりません。担保を取得していないのであれば、取引先と交渉して保証人を差し出してもらう等、何とかして価値ある担保を取得するべきです。

また、今後も取引を継続していくべきか否かも判断しなければなりません。倒産の可能性が高いと判断した場合には、取引を中止すべきです。担保を取っていても、いざという時に簡単に行使することができなかったり、換価するのに時間を要したりして、結局、何らかの損害が発生することがよくあるからです。

ただし、取引を中止する場合には、・・・

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取引先との関係を解消する手段

取引先がどうやら経営危機に陥っているようだといった噂が舞い込んできた場合、会社としては、今後の取引を見合わせるとともに、それが得意先であれば、そこへの売掛債権をすぐにでも回収したいと考えるのが通常でしょう。しかし、仮に得意先が本当に経営危機であったとしても、その事情だけをもって一方的に契約を解除し、当初の入金予定日前に売掛債権を回収できるわけではありません。

取引先が経営危機にあるかどうかにかかわらず、こちらの都合だけで取引先との契約関係を一方的に終わらせ、お互いの債権・債務をすぐに解消するためには、契約上、そういった約束が取り決められていることが必要になります。仮にそのような取決めがないのであれば、契約解除や債権回収は、法律上定められた一定の場合にしか行うことができません。では、具体的には、どのような場合に契約解除等が可能なのでしょうか。以下、検討することにします。・・・

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「期限の利益」を喪失させるための方策

将来に向かって契約関係を解消するには、上述したとおり、契約書で「解除権」についてきちんと規定しておけば大丈夫ですが、それでは、現に得意先に対して有している売掛債権についてはどうでしょうか。

一般に“ない袖は振れない”以上、経営危機に陥った得意先から債権を回収するのは容易ではありませんが、できるだけ他社に先んじて回収にあたる努力はするべきでしょう。そのためには得意先のどこに資産があるかを調査しなければなりませんが、その前提として、そもそもこちらの債権が履行可能であること、すなわち、既に支払時期が到来していることが必要になります。

それでは、得意先の支払時期が未だ到来していないケースでは、ただ支払時期の到来をじっと待つことしかできないのかというと、そうではありません。支払時期がまだ到来していないのであれば、・・・

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債権回収を放置するとどうなる?

得意先の経営状態が悪く、売掛債権をすぐに回収することができない場合には、ひとまず様子を見て、状況が好転してから改めて支払いを求めるのも有効な債権回収の方法の1つです。しかし、長期にわたって回収の努力をせず放置した場合には「時効」が到来してしまい、得意先から支払いを拒まれてしまうことにもなりかねません。

債権者が何もせずに一定の期間(これを「時効期間」と言います)が過ぎ、債務者が「時効になったので支払わない」という意思表示(これを「時効の援用(自己の利益のために主張すること)」と言います)をすると、債権はなくなってしまい(これを「消滅時効にかかる」と言います)、その後はたとえ裁判に訴えても債務者に対して支払いを強制することはできなくなります。もちろん債務者が時効を援用せず、自分の意思で払ってくれれば問題はないわけですが、債権者という立場で債権をしっかりと保全するためには、時効期間が経過する前にその進行を中断させる必要があります。そのために・・・

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時効を中断させる方法

上述した民法が定める3つの時効中断事由はいずれも、要するに「時効によって消滅させるつもりがない」ことをはっきり示すことによって、時効の完成を拒否する姿勢を明確にするものと言えます。

1つずつ見てみましょう。・・・

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債権保全のために何をすべきか

では、上述した消滅時効にかからずに債権を回収するためには、具体的にどのような手順を踏めばいいのでしょうか。

まず、債権の種類に応じて時効期間が異なりますので、問題となる債権の種類を確認する必要があります。主な債権の時効期間は下表のとおりです。・・・

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債権回収の方法と一部弁済があった場合の取扱い

債権回収の方法としては、全額を通常の方法で弁済を受ける方法以外に、次のような方法による回収も可能です。・・・

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債権回収にあたってはどこまで無理が許される?

取引先が経営危機に陥っている場面では、既に他の債権者も同じように債権回収に取りかかろうとしているでしょうから、まさに一刻を争う状況にあるといえます。このため、可能な限り多額の債権を回収しようとする立場としては、・・・

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刑事・民事上の責任が生じかねない回収行為とは?

まず頭に入れて置いていただきたいのは、得意先が経営危機にあるという特殊な状況下では、普段はあまり問題とならないような行為であっても、刑事責任に問われる危険性が大きくなるということです。

例えば、・・・

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債権回収を知人に依頼しても違法になる恐れ

以上のとおり、債権回収にあたってあまり強引なことをすると、思いもよらない責任を負うことになりかねません。そこで、自ら債権回収を行うのではなく、知人などの第三者に回収を委託したり、売掛金自体を第三者に売却したりすることにより、回収を外部の者に任せてしまいたいと考えることもあるかもしれません。

しかし、このような行為は・・・

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回収した売掛金の返還を求められることも

「得意先の経営状態が危ないらしい」と聞いたら、会社としては、売掛金などの債権の支払いをいち早く受けたいと考えるでしょう。債権者である会社が、得意先から弁済期にある売掛金の支払いを受けたり、支払督促や訴訟提起、差押え等の法的な手続を執ったりすることは、債権者として当然の権利です。したがって、通常であれば、後になってこの権利を否定され、回収した金銭の返還を求められることはありません。

ただし、債権回収行為によって他の債権者に不利益が生じた場合(例えば、自社だけが優先的に債務者から弁済を受けたことで、他の債権者への返済の原資が枯渇してしまった場合)には、他の債権者から、債権回収行為の効果を否定され、回収した金銭を返還するよう求められることがあります。債権者に認められたこの権利を・・・

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詐害行為取消権はどのような場合に認められる?

詐害行為取消権は民法に定められた権利であり、「無資力の債務者が、ある債権者を害することを知っていながら、他の特定の債権者のために担保提供、債務弁済等を行った場合に、これにより不利益を受けた債権者は、裁判所を通してその行為の取消しを求めることができる」というものです(民法424条)。例えば、経営危機にあるA社に対して100万円の債権を持つ得意先のB社がA社と通謀して優先的にその全額を回収し、その結果、A社に200万円の債権を持つ別の得意先のC社が1円も回収できなくなったような場合には、C社は、A社のB社に対する支払いを取り消すよう裁判所に訴えることができるのです。

ただし、判例は、・・・

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詐害行為取消権よりはるかに強力な否認権

一方、「否認権」は詐害行為取消権よりも強力ですし、より広い範囲で認められる権利です。

上述のとおり、否認権は得意先が法的な倒産手続に入った後に行使されるものですが、詐害行為取消権同様、詐害行為による債権の回収のほか、債務者が支払不能支払停止となった後にした弁済や担保設定等の行為、登記などの対抗要件の設定、差押え―――なども対象になります。

支払不能 : 弁済期にある債務について、一般的かつ継続的に弁済することができない状態

支払停止 : 一般的、継続的に債務を弁済することができない旨を表明する態度をいい、典型例としては手形の不渡りがある。

対抗要件 : 権利関係を第三者に主張するための所定の手続

そこで、得意先が破産等の法的手続に入ってしまうと、せっかく他の債権者に先駆けて債権を上手く回収できたとしても、破産管財人からその効力を否定されてしまう可能性が高くなります。これは、弁済期が到来した債務の弁済(本旨弁済)であったとしても同じです。この点、詐害行為取消権が本旨弁済ではない場合に限定している(上記判例参照)のとは範囲が異なるので要注意です。

このように、否認権が債権の回収を厳しく制限しているのは、そもそも否認権という制度が、特定の債権者による回収によって債務者が失ってしまった財産を、破産財団として回復することによって、「すべての債権者」に対して“平等・公平”に配当することを可能にするためのものであるからです。

破産財団 : 破産管財人が管理・処分する破産者の財産

否認権の種類を整理すると、次の表のとおりとなります。・・・

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事前にやっておくべきこと

このように取引先が倒産した場合、取引先から債権を全額回収し終えるまでに大変なエネルギーを費やすことになります。可能であれば、そのような事態は避けたいものです。そこで、回収不能といった事態を可能な限り回避するため、会社として事前にやっておくべきことをリストアップしてみました。・・・

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損金算入できなくても貸倒引当金の計上は必要

取引先の倒産の兆候を把握した者(営業担当者、債権管理担当者など)は、その取引先に対する債権の回収可能性を検討し、検討結果を経理部門に伝達する必要があります。

そして、経理部門は、債権の貸倒見積高を適切に算定して、これを「貸倒引当金」として財務諸表に計上しなければなりません。財務諸表上、貸倒引当金は、受取手形や売掛金、貸付金などの債権を控除する形で表示されます(下図参照)。すなわち、貸倒引当金には、債権金額を適正な評価額まで切り下げて表示する働きがあります。

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逆に言うと、債権の価値を適正に評価するうえでは、貸倒見積高の算定が正しく行われていることが大前提となります。そして債権の評価に先立ち、まずは債権を債務者の財政状態に応じて、次の3つに分類するのが通常です。
(ア)一般債権
(イ)貸倒懸念債権
(ウ)破産更生債権等

(ア)は何の問題も起きていない債権、(イ)は債務者が経営破綻状態に至ったわけではないものの、債務の弁済に重大な問題が生じているか、または生じる可能性の高い債権、(ウ)は倒産に至った債権を言います。「倒産の兆候のある債権」は、(イ)の貸倒懸念債権に分類されます。

貸倒懸念債権の貸倒見積高は、「財務内容評価法」もしくは「キャッシュ・フロー見積法」により算定されます。

財務内容評価法とは・・・

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約定解除権および期限の利益の喪失についての契約書条項のサンプル

契約書作成時の参考までに、約定解除権および期限の利益の喪失について契約書で規定する場合の文言のサンプルを下に掲げておきます。・・・

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