一口に「倒産」といっても内容は様々
世界的な金融不安や景気悪化は依然として続いており、会社の経営環境は厳しいことに変わりありません。また、為替の変動による影響も会社経営にボディーブローのような打撃を与えています。厳しい経営環境に何とか適応しようと、コスト削減や資産売却を進める企業の中には、万策尽きて倒産に至るところも少なくありません。
倒産(一般用語であり、法律用語ではありません)とは、債務を弁済することができなくなった状態や、債務者の対外的信用が破綻して、経済活動を続行することが困難になった状態のことです。具体的には、以下の項目に該当した場合を「倒産」または「事実上の倒産」と言います。
(1)2回目の不渡りを出し銀行取引停止処分を受けた
不渡りとは、手形や小切手の振出人の預金残高不足により、支払期日に支払銀行において支払いが拒絶され、手形や小切手の保有者がお金を受け取れない状態のことです。6か月以内に2回以上手形・小切手の不渡りを出した振出人は「銀行取引停止処分」になります。
(2)私的整理を行った
私的整理(内整理、任意整理とも言います)とは、債権者と債務者の“自主的話し合い”で負債や財産を整理する手続です。私的整理は、法的整理と異なり、裁判所の関与・監督はなく、手続が法律で定められている訳でもありません。しかし、私的自治、契約自由の原則により、債権者と債務者が債権債務関係の解決を図る一つの手段として機能しています。
自主的話し合いとは言え、私的整理も倒産処理手続の1つですから、後述する法的整理と同じように債権者平等の原則のもと、債務者と債権者の間の協議により、次のような手続が進められます。
・債権者集会を経て債権の確定
・清算あるいは再建に関する私的整理案の作成
・私的整理契約の締結
・その実行としての配当
(3)裁判所に会社更生法の適用を申請した
会社更生手続とは、経済的破綻に瀕した株式会社が、再建の可能性が残されている場合に、裁判所の手に委ねて、事業を継続しつつ再建を図る更生手続の1つです。ここで経済的破綻に瀕した状態とは、「破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがある場合」や「弁済期にある債務を弁済すると、その事業の継続に著しい支障をきたすおそれがある場合」を言います。前者は支払不能状態になるおそれがある場合を言い、後者はその前段階を言いますので、破産のときよりも早い段階で申立てをすることが可能になっています。
会社更生手続の申立ての際には、同時に保全処分の申立てがなされます。そして保全命令により保全管理人が選任されます。保全管理人は会社更生手続開始決定があるまでの間、取締役に代わり、会社の事業運営および財産の管理処分を行います。
裁判所は申立てを受けて更生条件の調査を行います。そして、条件を満たしていれば、会社更生開始決定を行い、更生管財人(*)を選任のうえ、更生管財人に一定の期間内に更生計画案を立案することを命じます。更生の申立てから更生手続開始の決定まで通常であれば2~3か月はかかります。
会社更生法の目的は“企業の再建”ですが、ここで言う“企業の再建”とは、「経営者のための企業再建」ではありません。会社更生法は、あくまで、「国民経済のための企業再建」を目的としています。そのため、会社の経営権は更生管財人の手に移行し経営陣の刷新が図られるとともに、資本金を全額減資(*)したのち第三者割当増資が行われることで株主も一新されることになります。その代わりに一般債権者、担保権者はもちろん従業員、株主、国税等租税債権者など、会社に対するすべての利害関係人がこの手続に参加し、利害調整を図ることとされています。
これら多数の関係人の利害を調整するため、裁判所の指揮のもと、関係人集会が開かれます。関係人集会では、更生計画案が審議・決議されます。更生計画案の決議が可決するための要件は次のとおりです(「議決権」は金額に比例します)。
更生計画の可決要件 | 更生債権の債権者の議決権の総額の2分の1以上の同意 |
更生担保権の期限猶予を定める更生計画案 | 更生担保権の議決権の総額の3分の2以上の同意 |
更生担保権の免除 | 更生担保権の議決権の4分の3以上の同意 |
更生債権 : 更生手続開始前に発生した更生会社に対する債権であって、更生担保権または共益債権(更生管財人の報酬のように、すべての利害関係人の共同の利益のために必要となる請求権のこと。更生債権や更生担保権と比べると優先的な取り扱いを受ける)に該当しないもの
更生担保権 : 更生手続が開始した時点で、更生会社の財産について有する担保権
関係人集会において更生計画案が可決され、裁判所がこれを認可すると、以後、更生管財人の手により更生計画が実行されます。そして、更生計画の実行が終了すると裁判所は終結決定を行い、更生手続は終了します。
このように、会社更生法の手続は、次に述べる民事再生法の手続に比べると、複雑かつ厳格なものとなっています。また、会社更生手続は多数の利害関係者を有する株式会社を想定した手続なので、大企業向けの制度といえます。
(4)裁判所に民事再生法の手続開始を申請した
民事再生手続とは、会社更生法と同様、経営破綻に至ったものの再建の可能性がまだ残されている場合に、裁判所の手に委ね、事業を継続しつつ再建をはかる更生手続の1つです。
民事再生法は、和議法に代わる新たな再建型の倒産法制として、平成12年4月に施行されました。主として中小企業の再建を容易にする目的で導入されましたが、中小企業だけでなく大企業にも幅広く利用されています。また、株式会社はもちろんのこと、その他の法人、団体、個人でも利用できる間口の広い手続です。
民事再生手続は、債務者に債務超過や支払不能のおそれがあったり、債務弁済資金を調達しようとすれば事業の継続に著しい支障が生じたりする場合に、債務者や債権者が裁判所に申請書を提出(申立て)することにより始まります。裁判所は申立てがあると、通常、債務弁済禁止の保全処分(*)を行い、弁護士等を監督委員に選任し、監督委員の意見を聞いて、民事再生手続開始の決定を行います。
民事再生法では、経営破綻に至った債務者を“再生債務者”と言います。再生債務者は民事再生手続開始以後、監督委員の監督のもと、財産関係の報告書を作成し、届出債権の認否を行い、債権者に対する弁済条件である再生計画案を作成し、債権者に対する説明会を開催する等、積極的に行動しなければなりません。再生債務者の手により作成された再生計画案は、債権者集会において審議されます。債権者集会において再生計画案が可決されるためには、出席した再生債権者の過半数、かつ、議決権総額の2分の1以上の議決権を有する債権者の賛成が必要です。この点、上述の会社更生法に比べると、再生計画の可決要件がかなり緩和されていると言えます。この結果、民事再生は経営陣が引き続き経営を続けることが認められるケースが多くなっており、その点が最大の特徴となっています。
民事再生手続の開始決定の要件は、会社更生法よりも大幅に緩和されており、通常は申立てから1~2か月で手続の開始決定がなされます。また、債権者集会の開催は任意であり、書面決議も認められている点が使いやすい制度と評価されています。
(5)裁判所に破産手続開始の申立てを行った
破産手続とは、債務者が支払不能や債務超過に陥り、再建ができなくなったときに、裁判所が選任する破産管財人により、債務者の財産を強制的に換金し、それを債権者に対して配当として平等に分配する清算型の倒産手続です。
平等 : 債権者平等の原則に基づき、債権額に比例して配当されることになる。
清算型 : 「清算型」とは会社の事業活動をストップし、すべての会社財産を現金に換え債権者に配当を行う倒産手続を言う。これに対して、事業活動の存続を前提として、会社財産すべてを現金に換えることはせず、債権者に債権の支払猶予や減免をしてもらい、事業の継続を図る方法を「再建型」と言う。
債務者本人や債権者などの「申立て権者」が、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所が当該債務者に「破産手続開始の原因」があると認める場合には、破産手続開始の決定が行われます。破産手続開始の原因とは、支払不能の事実、すなわち、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものについて弁済することができない状態を言います。具体的には、支払不能であることを店頭で掲示したり文書で発送したりする債務者の明示的行為のほか、資金不足による手形の不渡り、閉店、夜逃げ等も該当します。破産手続の申立ては、債務者自身が申し立てる場合がほとんどですが、債務者が倒産状態に至っているにもかかわらず、法的整理や私的整理の手続が何らとられていないときに、債権者から申立てが行われることもあります。
(6)裁判所に特別清算手続開始の申立てを行った
特別清算手続とは、解散後清算中の会社について、清算の遂行に著しい支障をきたすような事情が認められた場合、あるいは、債務超過の疑いがある場合に、裁判所が、申立てまたは職権によって会社に対して命じる手続です。株式会社にのみ適用されます。
清算中の株式会社に清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情(*)もしくは債務超過の疑いがある場合に、迅速かつ公正な清算をするために、債権者、清算人(通常は会社の取締役か依頼を受けた弁護士)、清算中の会社の監査役または株主が、裁判所に特別清算開始の申立てを行います。そして、裁判所は、上記の事情や債務超過の事実があると判断すれば、特別清算の開始命令を出します。
なお、清算とは、会社の解散に伴いそれまでの法律的、経済的関係を整理する手続を言います。倒産に至らなくとも、営業不振、目的の終了、後継者不在などの理由から、会社を解散する場合も数多くありますが、いずれにしろ株式会社を消滅させるためには、必ず会社法による法定清算を行う必要があります。
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