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【不祥事】交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい

 

多額の交際費の支出には疑いの目を

社長をはじめ、営業担当の取締役や社員が交際費を使って取引先と会食などをするケースはよく見受けられます。こうした活動は、会社の営業上必要であることも多い一方、業務との関連性、公私の区分が曖昧なケースもあります。もし常識の範囲を超えて多額の交際費を使っている者がいる場合、業務とは関係のない支出が行われている可能性を疑うべきでしょう。

業務とは関係のない支出が事実なら、不正な支出を通じて会社に損害を与えていることになり、不正な交際費を支出した当事者はもちろん、場合によっては、取締役や監査役も監督責任を問われる可能性があります。また、そのような不祥事が起きてしまったということは、会社の内部統制システムに問題がある可能性もあります。

以下で具体的に見ていきましょう。

個人の倫理観やコンプライアンス意識だけでは交際費の不正・過剰支出は防げない

交際費の不正支出の大きな原因の一つとしてまず考えられるのは、個人的な倫理観やコンプライアンス意識の欠如です。そもそも会社の業務のために使用したことが明らかでない支出は、会社の経費として認めるべきではありません。すなわち、交際費の精算は行わずに、自己負担(自腹)の支出として取り扱うべきです(自己負担にしなかった場合には税務上の問題が生じる可能性があります。この点については後述します)。

とはいえ、特に代表者や役員が支出する交際費には、例えば公私ともに付き合いのある知人と飲食した際の代金など、会社の業務のための使用なのか、あるいは私的な付き合いのための使用なのか、公私の区別が難しいものが少なくありません。また、業務との関連性を判断する場合には、単に金額の多寡だけでなく、その「内容」も問題になります。

倫理観やコンプライアンス意識の徹底はもちろん重要なことですが、そもそも公私の区分や業務との関連性の判断を個人の倫理観やコンプライアンス意識に委ねた状態では、交際費の不正支出や過剰な支出を防止することは困難といえます。

交際費への“課金制”を導入する会社も

では、交際費に関する内部統制の仕組みとして、具体的にどのようなものを構築すればよいのでしょうか。

まず必要なのが、・・・

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交際費には税務の問題が付いて回る

会社が交際費の支出に神経質にならざるを得ない理由の一つが税務の問題です。法人税法上、資本金が1億円を超える会社は飲食費以外の交際費を一切損金算入することができません。一方、飲食費については50%まで損金算入が認められているものの、残り50%は損金算入できません(飲食費以外は全額損金不算入)。

損金算入できないということは、・・・

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「使途秘匿金」には支出額と同額の重い税金

もっとも、渡切交際費を巡る税務上の問題は、「給与になるかどうか」という点にとどまりません。上述のとおり、渡切交際費は精算が行われず、支給を受けた者が自由に使うことができますので、何に使われたのか明らかでないケースもあるでしょう。

支出額や支払先がわかっているものの、支出目的が不明な「使途不明金」で支出すれば、税務上は損金不算入として税負担が発生します。代表的な使途不明金は・・・

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交際費か類似費用かの判断ミスが、会社のレピュテーションリスクに

一口に「交際費」と言っても、実際には類似費用との区別が難しいケースが少なくありません。

交際費に類似する費用としては、・・・

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