概略
【セミナー開催日】2020年1月28日(火)
2020年6月1日からのいわゆるパワハラ防止法の施行に先立ち、厚生労働省の労働政策審議会は11月20日、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)」(以下、指針)を了承しました。本指針(案)はパブリックコメントを経て年明け早々には確定する予定となっています。
指針ではパワハラに該当する事例、企業(事業主)が講ずるべき措置などが挙げられており、その内容については一応産業界との調整を経ているものの、当然ながらパワハラに該当する可能性のある個別具体的な事例等を全て網羅できているわけではありません。また、指針が企業に明確化を求めている「パワハラを行ってはならいない旨の方針」の内容も基本的には各企業に任されています。
本セミナーでは、労働法に詳しいTMI総合法律事務所の 近藤 圭介 弁護士をお招きし、パワハラ防止法や指針のポイントを概観していただきつつ、特に法的に議論になりそうな部分を掘り下げて解説していただきます。
企業の経営陣にとって、パワハラ防止対策を講じることは義務であるとともに、指揮命令系統の最上位にいる自分自身がパワハラの当事者(加害者)となるリスクも十分にあります。近藤弁護士には、企業として果たすべきパワハラ防止に向けた取り組みとともに、経営陣自身がパワハラの当事者とならないための留意点についても解説していただきます。
【講師】TMI総合法律事務所
パートナー 弁護士
近藤 圭介 様
セミナー資料 | パワハラ防止法 企業に求められる取り組みと経営陣のリスク.pdf |
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