2016/10/10 【ケーススタディミニテスト】監査等委員会設置会社に移行したい 第1問解答画面(正解)
正解です。会社法上、指名委員会等設置会社や監査委員会等設置会社では社外取締役を複数名選任する必要があるのに対し、監査役会設置会社では社外取締役を設置するかどうかは任意とされています。しかし、2015年5月1日から施行され … 続きを読む
正解です。会社法上、指名委員会等設置会社や監査委員会等設置会社では社外取締役を複数名選任する必要があるのに対し、監査役会設置会社では社外取締役を設置するかどうかは任意とされています。しかし、2015年5月1日から施行され … 続きを読む
【問題1】 積立金を積み立ててもその他利益剰余金の合計額に変動はない。 【問題2】 株主資本に積立金が積まれてあれば、株主は積立金を取り崩さない限り配当ができなくなる。 【問題3】 圧縮記帳積立金の積み立てや取り崩しには … 続きを読む
不正解です。株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の各項目につき、当期中の増減内容を示すことで前期末の金額と当期末の金額の差(変動内容)を説明するための計算書です。配当はその他利益剰余金を変動させる事象なので株主資本 … 続きを読む
正解です。株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の各項目につき、当期中の増減内容を示すことで前期末の金額と当期末の金額の差(変動内容)を説明するための計算書です。配当はその他利益剰余金を変動させる事象なので株主資本等 … 続きを読む
不正解です。定款において積立金の積み立てが規定されている場合があります。定款はすでに株主の承認を受けている以上、このような積立金の増減自体がすでに株主の承認済みであると考えられます。そのため、増減に際してあらためて株主総 … 続きを読む
正解です。定款において積立金の積み立てが規定されている場合があります。定款はすでに株主の承認を受けている以上、このような積立金の増減自体がすでに株主の承認済みであると考えられます。そのため、増減に際してあらためて株主総会 … 続きを読む
不正解です。圧縮記帳積立金や特別償却積立金といった租税特別措置法上の特例を利用するために設ける積立金の積み立てや取り崩しに際しては、株主総会の決議は不要とされています。なぜなら、これらの積立根拠はあくまで法令であり、法人 … 続きを読む
正解です。圧縮記帳積立金や特別償却積立金といった租税特別措置法上の特例を利用するために設ける積立金の積み立てや取り崩しに際しては、株主総会の決議は不要とされています。なぜなら、これらの積立根拠はあくまで法令であり、法人税 … 続きを読む
不正解です。株主は積立金の有無にかかわらず、分配可能額の範囲内であれば配当を決議することができます。以上より、問題文は誤りです。 ケーススタディを再確認!「積立金の積み立て・取り崩しをしたい」の「積立金を積み立てる意味と … 続きを読む
正解です。株主は積立金の有無にかかわらず、分配可能額の範囲内であれば配当を決議することができます。以上より、問題文は誤りです。 ケーススタディを再確認!「積立金の積み立て・取り崩しをしたい」の「積立金を積み立てる意味とは … 続きを読む