2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
領収書がもらえないリベートや謝礼のように支出目的を明らかにできない交際費は、支出額や支出先など「金銭の支出」の事実が立証できれば、「使途秘匿金」ではなく「使途不明金」となります(以上より、問題文は誤りです)。「使途不明金」であれば、単にその全額が「損金不算入」となるだけで済みます(単に損金不算入になるという点では、交際費と同じ扱いです)。もし、「使途秘匿金」に該当することになり、その全額が損金不算入となるだけでなく、通常の法人税に加え、支出額の40%の追加課税が行われ、地方税の負担を合わせると、支出額とほぼ同額の税金が課されることになります。

ケーススタディを再確認!
「交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい」の「「使途秘匿金」には支出額と同額の重い税金」はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい 第5問解答画面(正解)

正解です。
領収書がもらえないリベートや謝礼のように支出目的を明らかにできない交際費は、支出額や支出先など「金銭の支出」の事実が立証できれば、「使途秘匿金」ではなく「使途不明金」となります(以上より、問題文は誤りです)。「使途不明金」であれば、単にその全額が「損金不算入」となるだけで済みます(単に損金不算入になるという点では、交際費と同じ扱いです)。もし、「使途秘匿金」に該当することになり、その全額が損金不算入となるだけでなく、通常の法人税に加え、支出額の40%の追加課税が行われ、地方税の負担を合わせると、支出額とほぼ同額の税金が課されることになります。

ケーススタディを再確認!
「交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい」の「「使途秘匿金」には支出額と同額の重い税金」はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
渡切交際費とは、金銭を社員や役員に支給して交際費として使わせ、その名のとおり精算をしない(渡切り)というものです。渡切交際費は、税務上は交際費にならず、給与となります。

ケーススタディを再確認!
「交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい」の『「使途秘匿金」には支出額と同額の重い税金』はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい 第4問解答画面(正解)

正解です。
渡切交際費とは、金銭を社員や役員に支給して交際費として使わせ、その名のとおり精算をしない(渡切り)というものです。渡切交際費は、税務上は交際費にならず、給与となります。

ケーススタディを再確認!
「交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい」の『「使途秘匿金」には支出額と同額の重い税金』はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい 第3問解答画面(正解)

正解です。
法人税法上、資本金が1億円を超える会社は飲食費以外の交際費を一切損金算入することができません。一方、飲食費については50%まで損金算入が認められているものの、残り50%は損金算入できません(飲食費以外は全額損金不算入)。資本金が1億円以下の会社については「年間800万円まで」の交際費の全額を損金算入、あるいは「飲食費の50%までは損金算入、飲食費以外は全額損金不算入」のいずれかを選択できますが、「資本金5億円以上の会社の100%子会社」はたとえ資本金が1億円以下であっても、資本金が1億円を超える会社と同様に取り扱われ、飲食費以外の交際費の損金算入は一切認められませんので、要注意です。なお、1人あたり「5,000円以内」の飲食費については、資本金の大小に関係なく、すべての会社が全額損金算入することができます(ただし社内飲食費、すなわちすなわち役員や従業員同士の飲食費は除きます)。問題文は以上のような規制を考慮せずに「全額を損金算入できる」としている点で誤りです。

ケーススタディを再確認!
「交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい」の「交際費には税務の問題が付いて回る」はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい 第3問解答画面(不正解)

不正解です。
法人税法上、資本金が1億円を超える会社は飲食費以外の交際費を一切損金算入することができません。一方、飲食費については50%まで損金算入が認められているものの、残り50%は損金算入できません(飲食費以外は全額損金不算入)。資本金が1億円以下の会社については「年間800万円まで」の交際費の全額を損金算入、あるいは「飲食費の50%までは損金算入、飲食費以外は全額損金不算入」のいずれかを選択できますが、「資本金5億円以上の会社の100%子会社」はたとえ資本金が1億円以下であっても、資本金が1億円を超える会社と同様に取り扱われ、飲食費以外の交際費の損金算入は一切認められませんので、要注意です。なお、1人あたり「5,000円以内」の飲食費については、資本金の大小に関係なく、すべての会社が全額損金算入することができます(ただし社内飲食費、すなわちすなわち役員や従業員同士の飲食費は除きます)。問題文は以上のような規制を考慮せずに「全額を損金算入できる」としている点で誤りです。

ケーススタディを再確認!
「交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい」の「交際費には税務の問題が付いて回る」はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい 第2問解答画面(不正解)

不正解です。
従業員は当然のこと、役員であっても私的な交際に要した支出を会社の経費に落とすことはできません。そこで、取締役としては、経費精算の内部統制として「役員・従業員が私的な交際費を会社の経費として精算することができない仕組み」を構築しておくべきです。とりわけ社長の経費精算はチェックがかかりにくいことから注意が必要です(以上より、問題文は誤りです)。

ケーススタディを再確認!
「交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい」の「交際費への“課金制”を導入する会社も」はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい 第2問解答画面(正解)

正解です。
従業員は当然のこと、役員であっても私的な交際に要した支出を会社の経費に落とすことはできません。そこで、取締役としては、経費精算の内部統制として「役員・従業員が私的な交際費を会社の経費として精算することができない仕組み」を構築しておくべきです。とりわけ社長の経費精算はチェックがかかりにくいことから注意が必要です(以上より、問題文は誤りです)。

ケーススタディを再確認!
「交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい」の「交際費への“課金制”を導入する会社も」はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい 第1問解答画面(正解)

正解です。
予算統制とは、予算と実績を比較し、その結果を経営活動に活かすことを言います。交際費の抑制には、月次決算で「部門ごと」に交際費の予算と実績の比較(予実比較)と改善点の調査を行う予算統制が有効です。予実比較の結果、予算をオーバーした交際費が社内において白日の下にさらされるため、予算オーバーを回避するために不要不急の交際費支出を意識的に避けるといった行動が期待できるからです。以上より、問題文は正しいです。

ケーススタディを再確認!
「交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい」の「交際費への“課金制”を導入する会社も」はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい 第1問解答画面(不正解)

不正解です。
予算統制とは、予算と実績を比較し、その結果を経営活動に活かすことを言います。交際費の抑制には、月次決算で「部門ごと」に交際費の予算と実績の比較(予実比較)と改善点の調査を行う予算統制が有効です。予実比較の結果、予算をオーバーした交際費が社内において白日の下にさらされるため、予算オーバーを回避するために不要不急の交際費支出を意識的に避けるといった行動が期待できるからです。以上より、問題文は正しいです。

ケーススタディを再確認!
「交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい」の「交際費への“課金制”を導入する会社も」はこちら