不正解です。
領収書がもらえないリベートや謝礼のように支出目的を明らかにできない交際費は、支出額や支出先など「金銭の支出」の事実が立証できれば、「使途秘匿金」ではなく「使途不明金」となります(以上より、問題文は誤りです)。「使途不明金」であれば、単にその全額が「損金不算入」となるだけで済みます(単に損金不算入になるという点では、交際費と同じ扱いです)。もし、「使途秘匿金」に該当することになり、その全額が損金不算入となるだけでなく、通常の法人税に加え、支出額の40%の追加課税が行われ、地方税の負担を合わせると、支出額とほぼ同額の税金が課されることになります。
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「交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい」の「「使途秘匿金」には支出額と同額の重い税金」はこちら
