2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】従業員が会社の金を着服していた(会員限定)

【問題1】

従業員が会社の金を着服していたことが発覚した場合、第三者委員会による調査が必要になる。


正しい
間違い
【問題2】

短期間における外部調査委員による調査能力は、内部調査委員による調査能力を大きく上回るのが通常と言える。


正しい
間違い
【問題3】

会社が従業員の横領を発見した時に、当該従業員から回収の覚書や念書を取ることができれば、当該従業員を刑事告訴してはならない。


正しい
間違い
【問題4】

従業員による横領が発覚した場合に、過去に提出済みの有価証券報告書を訂正する必要が生じることもある。


正しい
間違い
【問題5】

就業規則で着服行為を禁止することはできない。


正しい
間違い

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】従業員が会社の金を着服していた 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
就業規則で着服行為を禁止することはできます(問題文は誤りです)。就業規則で着服することを明確に禁止すれば、それに違反した場合には懲戒処分に問われることも明確となりますので、着服行為を心理的に抑止することが期待できます。

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「従業員が会社の金を着服していた」の「個人の不正を防止する方法」はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】従業員が会社の金を着服していた 第5問解答画面(正解)

正解です。
就業規則で着服行為を禁止することはできます(問題文は誤りです)。就業規則で着服することを明確に禁止すれば、それに違反した場合には懲戒処分に問われることも明確となりますので、着服行為を心理的に抑止することが期待できます。

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「従業員が会社の金を着服していた」の「個人の不正を防止する方法」はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】従業員が会社の金を着服していた 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
従業員による資金の横領の発覚により、過去の預金残高や損益計上額が不適切ということになれば、それらの残高・計上額を修正する必要が生じ、その修正額に重要性があれば、貸借対照表や損益計算書等の金額が間違っていたことになるため、これを訂正する必要があります。以上より、問題文は正しいです。

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「従業員が会社の金を着服していた」の「有価証券報告書や内部統制報告書を訂正すべきか」はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】従業員が会社の金を着服していた 第4問解答画面(正解)

正解です。
従業員による資金の横領の発覚により、過去の預金残高や損益計上額が不適切ということになれば、それらの残高・計上額を修正する必要が生じ、その修正額に重要性があれば、貸借対照表や損益計算書等の金額が間違っていたことになるため、これを訂正する必要があります。以上より、問題文は正しいです。

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「従業員が会社の金を着服していた」の「有価証券報告書や内部統制報告書を訂正すべきか」はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】従業員が会社の金を着服していた 第3問解答画面(不正解)

不正解です。
横領時に横領した資金を回収すること(民事)と、当該従業員を刑事告訴すること(刑事)は別な手続きです。横領した従業員から資金を全額回収できたので、会社は当該従業員を刑事告訴をしないという判断に至る例はよくありますが、民事の手続きをとっているからといって、刑事の手続きを取ってはいけない訳ではありません。以上より、問題文は誤りです。

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「従業員が会社の金を着服していた」の「有価証券報告書や内部統制報告書を訂正すべきか」はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】従業員が会社の金を着服していた 第3問解答画面(正解)

正解です。
横領時に横領した資金を回収すること(民事)と、当該従業員を刑事告訴すること(刑事)は別な手続きです。横領した従業員から資金を全額回収できたので、会社は当該従業員を刑事告訴をしないという判断に至る例はよくありますが、民事の手続きをとっているからといって、刑事の手続きを取ってはいけない訳ではありません。以上より、問題文は誤りです。

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2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】従業員が会社の金を着服していた 第2問解答画面(不正解)

不正解です。
外部調査委員は社内事情に精通していないため、短期間での迅速な調査には限界があります。そのため、外部調査委員による調査能力は、必ずしも内部調査委員による調査能力を上回るとは言えません。

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「従業員が会社の金を着服していた」の『「社内調査」では済まないケースも』はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】従業員が会社の金を着服していた 第2問解答画面(正解)

正解です。
外部調査委員は社内事情に精通していないため、短期間での迅速な調査には限界があります。そのため、外部調査委員による調査能力は、必ずしも内部調査委員による調査能力を上回るとは言えません。

ケーススタディを再確認!
「従業員が会社の金を着服していた」の『「社内調査」では済まないケースも』はこちら

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】従業員が会社の金を着服していた 第1問解答画面(正解)

正解です。
従業員による会社の金の着服が発覚すれば、それを調査することは不可欠となりますが、調査主体は必ずしも第三者委員会である必要はありません。社内調査委員会だけで調査が終了することもあるでしょうし、「組織的な横領」「多額の横領」「社会的影響が大きい場合」「専門的な知見が必要な場合」「反社会的勢力への資金提供が疑われる場合」においては、社内調査委員会だけでなく、第三者委員会を設置した方がよいでしょう。以上より、問題文は誤りです。

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