2016/10/22 【ケーススタディミニテスト】追徴課税を受けた 第5問解答画面(不正解)
不正解です。
過去の誤謬とは、例えば、比較的単純な法令の見落とし、法令の適用誤り、法令の解釈上の誤りなどです。有価証券報告書を提出している会社でこうしたケースがあれば、「重要性が乏しい場合」を除き「遡及処理」、つまり過去の財務諸表を遡って修正することが必要になります(「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」)。以上より、問題文は正しいです。
ケーススタディを再確認!
「追徴課税を受けた」の「追徴課税を受けた場合の財務諸表への影響」はこちら
2016/10/22 【ケーススタディミニテスト】追徴課税を受けた 第5問解答画面(正解)
正解です。
過去の誤謬とは、例えば、比較的単純な法令の見落とし、法令の適用誤り、法令の解釈上の誤りなどです。有価証券報告書を提出している会社でこうしたケースがあれば、「重要性が乏しい場合」を除き「遡及処理」、つまり過去の財務諸表を遡って修正することが必要になります(「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」)。以上より、問題文は正しいです。
ケーススタディを再確認!
「追徴課税を受けた」の「追徴課税を受けた場合の財務諸表への影響」はこちら
2016/10/22 【ケーススタディミニテスト】追徴課税を受けた 第4問解答画面(不正解)
不正解です。
移転価格税制とは、法人がその国外関連者と行う取引の対価の額が、独立企業間価格と異なることにより課税所得が減少している場合に、その取引は独立企業間価格で行われたものとみなして(独立企業間価格に引き直して)、課税所得の計算を行う税制です。あくまで国境をまたぐ取引を対象にする税制です。問題文は「国内子会社」としている点で誤りです。
ケーススタディを再確認!
「追徴課税を受けた」の「追徴課税を受けた場合の適時開示は金額次第」はこちら
2016/10/22 【ケーススタディミニテスト】追徴課税を受けた 第4問解答画面(正解)
正解です。
移転価格税制とは、法人がその国外関連者と行う取引の対価の額が、独立企業間価格と異なることにより課税所得が減少している場合に、その取引は独立企業間価格で行われたものとみなして(独立企業間価格に引き直して)、課税所得の計算を行う税制です。あくまで国境をまたぐ取引を対象にする税制です。問題文は「国内子会社」としている点で誤りです。
ケーススタディを再確認!
「追徴課税を受けた」の「追徴課税を受けた場合の適時開示は金額次第」はこちら
2016/10/22 【ケーススタディミニテスト】追徴課税を受けた 第3問解答画面(正解)
正解です。
上場会社が追徴課税を受けると、追徴税額が純資産額の100分の3以上かつ最近5事業年度における当期純利益の平均額の100分の20以上に相当する額であれば、適時開示が必要になります(以上より、問題文は誤りです)。
ケーススタディを再確認!
「追徴課税を受けた」の「追徴課税を受けた場合の適時開示は金額次第」はこちら
2016/10/22 【ケーススタディミニテスト】追徴課税を受けた 第3問解答画面(不正解)
不正解です。
上場会社が追徴課税を受けると、追徴税額が純資産額の100分の3以上かつ最近5事業年度における当期純利益の平均額の100分の20以上に相当する額であれば、適時開示が必要になります(以上より、問題文は誤りです)。
ケーススタディを再確認!
「追徴課税を受けた」の「追徴課税を受けた場合の適時開示は金額次第」はこちら
2016/10/22 【ケーススタディミニテスト】追徴課税を受けた 第2問解答画面(不正解)
不正解です。
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税が課税される場合で、仮装・隠ぺいに基づき申告している場合に、過少申告加算税等に代えて重加算税が課税されます(以上より、問題文は誤りです)。税額は、追加された本税の35%になります。
ケーススタディを再確認!
「追徴課税を受けた」の「追徴課税を受けてしまったら」はこちら
2016/10/22 【ケーススタディミニテスト】追徴課税を受けた 第2問解答画面(正解)
正解です。
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税が課税される場合で、仮装・隠ぺいに基づき申告している場合に、過少申告加算税等に代えて重加算税が課税されます(以上より、問題文は誤りです)。税額は、追加された本税の35%になります。
ケーススタディを再確認!
「追徴課税を受けた」の「追徴課税を受けてしまったら」はこちら
2016/10/22 【ケーススタディミニテスト】追徴課税を受けた 第1問解答画面(不正解)
不正解です。
企業が、税務当局に税法の解釈が”微妙”な新規ビジネス・スキームについて事前照会をしても、“保守的”な回答しか得ることはできません。万が一税務当局から「×(=実行すれば課税する)」との回答が出た場合、企業は当該スキームをあきらめざるを得なくなります。逆に、事前照会で「〇(=実行しても課税しない)」という回答をもらった場合には、企業は照会をかけたスキームどおりにビジネスを実行せざるを得ません。事前照会で「〇」という回答をもらった後でビジネス・スキームを変更すれば、「事前照会の段階では把握されていなかった“新たな事実”」が生じたことになり、一転して課税を受けてしまう恐れがあるからです。ビジネス・スキームはちょっとした状況の変化で手直しが必要になることが珍しくないにもかかわらず、照会をかけたスキームに縛られてしまうのは避けたいところです。これらの点を踏まえれば、あえて税務当局への事前照会は行わず、上述した「事前検討・対策」を徹底したうえでビジネス・スキームを実行し、税務調査に備えるということも経営判断としてはあり得るでしょう。以上より、問題文は「スキームを確定していない段階でも積極的に」という点で誤りです。
ケーススタディを再確認!
「追徴課税を受けた」の「事前照会のリスク」はこちら
