2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】在庫の増減が目に付く 第1問解答画面(不正解)

不正解です。
期末在庫を過大に計上すれば、売上原価を小さくすることができ、その結果として利益が過大に表示されます。以上より、問題文は正しいです。

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「在庫の増減が目に付く」の「在庫の過大計上による粉飾の手口」はこちら

2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】在庫の増減が目に付く 第1問解答画面(正解)

正解です。
期末在庫を過大に計上すれば、売上原価を小さくすることができ、その結果として利益が過大に表示されます。以上より、問題文は正しいです。

ケーススタディを再確認!
「在庫の増減が目に付く」の「在庫の過大計上による粉飾の手口」はこちら

2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う(会員限定)

【問題1】

債権放棄は金額にかかわらず、代表取締役の判断で行える。


正しい
間違い
【問題2】

債権者は、債権放棄に際して、債務者に「公正証書等の公証力のある書面」を送付しなければならない。


正しい
間違い
【問題3】

取引先に対する債権を安易に放棄してしまうと、当該債権放棄の判断をした取締役が善管注意義務違反を問われる可能性がある。


正しい
間違い
【問題4】

上場会社が前期末の貸借対照表における純資産額の100分の3以上に相当する額の債権放棄を行った場合、財務(支)局に臨時報告書を提出しなければならない。


正しい
間違い
【問題5】

貸倒れに該当しない債権放棄額は、法人税法上の寄附金に該当する。


正しい
間違い

2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
法人税基本通達9-6-1(4)によると、法人の有する金銭債権について、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し債務免除を書面により明らかにした場合、その金銭債権の額のうち債務免除をした額を、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入することが認められています。逆に言えば、貸倒れに該当しない債権放棄をした場合、その額を貸倒れとして損金の額に算入することはできず、法人税法上の寄附金に該当することになります。

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「取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う」の『「放棄して終わり」ではない、債権放棄の後始末』はこちら

2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う 第5問解答画面(正解)

正解です。
法人税基本通達9-6-1(4)によると、法人の有する金銭債権について、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し債務免除を書面により明らかにした場合、その金銭債権の額のうち債務免除をした額を、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入することが認められています。逆に言えば、貸倒れに該当しない債権放棄をした場合、その額を貸倒れとして損金の額に算入することはできず、法人税法上の寄附金に該当することになります。

ケーススタディを再確認!
「取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う」の『「放棄して終わり」ではない、債権放棄の後始末』はこちら

2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
上場会社のような有価証券報告書提出会社は、当該提出会社の前期末の貸借対照表における純資産額の100分の3以上に相当する額の債権放棄を行った場合、財務(支)局に臨時報告書を提出しなければなりません(問題文は正しいです)。

ケーススタディを再確認!
「取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う」の『「放棄して終わり」ではない、債権放棄の後始末』はこちら

2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う 第4問解答画面(正解)

正解です。
上場会社のような有価証券報告書提出会社は、当該提出会社の前期末の貸借対照表における純資産額の100分の3以上に相当する額の債権放棄を行った場合、財務(支)局に臨時報告書を提出しなければなりません(問題文は正しいです)。

ケーススタディを再確認!
「取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う」の『「放棄して終わり」ではない、債権放棄の後始末』はこちら

2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う 第3問解答画面(不正解)

不正解です。
取引先に対する債権を放棄したことが事後的に問題視され、裁判で取締役の善管注意義務に違反すると判断されてしまうと、取締役は当該善管注意義務違反の経営判断により会社に生じた損害を賠償すべき責任(民事上の責任)を負わされてしまいます(会社法423条)。「安易な債権放棄」は厳に慎むべきです。

ケーススタディを再確認!
「取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う」の「特別背任罪にも注意!」はこちら

2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う 第3問解答画面(正解)

正解です。
取引先に対する債権を放棄したことが事後的に問題視され、裁判で取締役の善管注意義務に違反すると判断されてしまうと、取締役は当該善管注意義務違反の経営判断により会社に生じた損害を賠償すべき責任(民事上の責任)を負わされてしまいます(会社法423条)。「安易な債権放棄」は厳に慎むべきです。

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「取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う」の「特別背任罪にも注意!」はこちら

2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う 第2問解答画面(不正解)

不正解です。
債権者は、債権放棄に際して、取引先に「債務を免除する」旨の文書を提出することになります。この文書は必ずしも公正証書等の公証力のある書面による必要はありませんが、内部統制の観点から書面を交付した事実を社内的に記録に残すために、「債務者から受領書を受け取るか、内容証明郵便等により交付することが望ましい」とされています。

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「取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う」の「債権放棄の取締役会決議に参加する取締役が注意すべき点」はこちら