正解です。
債権者は、債権放棄に際して、取引先に「債務を免除する」旨の文書を提出することになります。この文書は必ずしも公正証書等の公証力のある書面による必要はありませんが、内部統制の観点から書面を交付した事実を社内的に記録に残すために、「債務者から受領書を受け取るか、内容証明郵便等により交付することが望ましい」とされています。
ケーススタディを再確認!
「取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う」の「債権放棄の取締役会決議に参加する取締役が注意すべき点」はこちら
正解です。
債権者は、債権放棄に際して、取引先に「債務を免除する」旨の文書を提出することになります。この文書は必ずしも公正証書等の公証力のある書面による必要はありませんが、内部統制の観点から書面を交付した事実を社内的に記録に残すために、「債務者から受領書を受け取るか、内容証明郵便等により交付することが望ましい」とされています。
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「取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う」の「債権放棄の取締役会決議に参加する取締役が注意すべき点」はこちら
正解です。
債権放棄は、「債権」という財産を処分する行為なので、「財産の処分」にあたります。株式会社で「重要な財産の処分」をする際には取締役会決議が必要になるため、もし当該債権放棄が「重要な財産の処分」に該当するかどうかが取締役会決議の要否を分けることになります。この点、判例は「重要」かどうかについて、「当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断すべき」としています。以上より、債権放棄は必ずしも代表取締役の判断だけで行えるわけではないので、問題文は誤りです。
ケーススタディを再確認!
「取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う」の「債権放棄はぎりぎりの選択肢」はこちら
不正解です。
債権放棄は、「債権」という財産を処分する行為なので、「財産の処分」にあたります。株式会社で「重要な財産の処分」をする際には取締役会決議が必要になるため、もし当該債権放棄が「重要な財産の処分」に該当するかどうかが取締役会決議の要否を分けることになります。この点、判例は「重要」かどうかについて、「当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断すべき」としています。以上より、債権放棄は必ずしも代表取締役の判断だけで行えるわけではないので、問題文は誤りです。
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不正解です。
貸倒損失の損金算入を企業の裁量に委ねると、企業にとって判断が異なるため課税に不公平が生じたり、各企業が貸倒損失を自由に損金に計上してしまい国の法人税収が減ったりしてしまいます。そこで、法人税法では貸倒損失の損金算入を限定的にしか認めていません。
ケーススタディを再確認!
「取引先が倒産してしまった」の「税務上は“決定的な事象”の有無が判断の分かれ目に」はこちら
正解です。
貸倒損失の損金算入を企業の裁量に委ねると、企業にとって判断が異なるため課税に不公平が生じたり、各企業が貸倒損失を自由に損金に計上してしまい国の法人税収が減ったりしてしまいます。そこで、法人税法では貸倒損失の損金算入を限定的にしか認めていません。
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「取引先が倒産してしまった」の「税務上は“決定的な事象”の有無が判断の分かれ目に」はこちら
不正解です。
得意先が倒産の危機にある状況下で、相殺によって他の債権者に先んじて回収するために意図的に債務を負担するような行為は、債権者の平等を図るために事後的に効力を否定される場合があります(問題文は正しいです)。
ケーススタディを再確認!
「取引先が倒産してしまった」の「こんな相殺は否認される」はこちら
正解です。
得意先が倒産の危機にある状況下で、相殺によって他の債権者に先んじて回収するために意図的に債務を負担するような行為は、債権者の平等を図るために事後的に効力を否定される場合があります(問題文は正しいです)。
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「取引先が倒産してしまった」の「こんな相殺は否認される」はこちら
当方が有する債権の弁済期(支払期日)は2か月後で、先方が有する債権の弁済期(支払期日)が1週間後とすると、この1週間で先方が経営危機に陥ったとしても当方の債権の弁済期は未到来なので、相殺できる状況にない。
不正解です。
当方が有する債権の弁済期(支払期日)は2か月後で、先方が有する債権の弁済期(支払期日)が1週間後とすると、この1週間で先方が経営危機に陥ったとしても当方の債権の弁済期は未到来なので、相殺できる状況にないことになります。以上より、問題文は正しいです。
ケーススタディを再確認!
「取引先が倒産してしまった」の「一方的意思表示で相殺するために必要なこと」はこちら
正解です。
当方が有する債権の弁済期(支払期日)は2か月後で、先方が有する債権の弁済期(支払期日)が1週間後とすると、この1週間で先方が経営危機に陥ったとしても当方の債権の弁済期は未到来なので、相殺できる状況にないことになります。以上より、問題文は正しいです。
ケーススタディを再確認!
「取引先が倒産してしまった」の「一方的意思表示で相殺するために必要なこと」はこちら